○市貝町個人情報保護法施行細則
令和5年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び市貝町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
写しの作成種別等 | 写しの作成に係る費用 |
1 市貝町が設置するモノ黒複写機により作成する場合 (日本産業規格A列3番以内の用紙) | 写し1枚につき 20円 |
2 市貝町が設置するカラー複写機により作成する場合 (日本産業規格A列3番以内の用紙) | 写し1枚につき 80円 |
3 市貝町が設置する図面用複写機により作成する場合 (日本産業規格A列0番以内の用紙) | 写し1枚につき 220円 |
4 写しの送付に要する費用 | 郵便料の実費 |