○市貝町個人情報保護法施行細則

令和5年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び市貝町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の納付)

第2条 条例第4条第2項に規定する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

写しの作成種別等

写しの作成に係る費用

1 市貝町が設置するモノ黒複写機により作成する場合

(日本産業規格A列3番以内の用紙)

写し1枚につき 20円

2 市貝町が設置するカラー複写機により作成する場合

(日本産業規格A列3番以内の用紙)

写し1枚につき 80円

3 市貝町が設置する図面用複写機により作成する場合

(日本産業規格A列0番以内の用紙)

写し1枚につき 220円

4 写しの送付に要する費用

郵便料の実費

市貝町個人情報保護法施行細則

令和5年3月13日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月13日 規則第3号