○市貝町議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和5年3月8日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、市貝町議会議員(以下「議員」という)が、疾病その他の事由により議員活動を行うことができない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年市貝村条例第9号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議等 次に掲げる会議等をいう。

 市貝町議会定例会及び臨時会の本会議

 市貝町議会委員会条例(昭和62年条例第21号)に基づき設置された委員会の会議

 会議規則第125条に規定する協議又は調整を行う場

 会議規則第126条に規定する議員の派遣

(2) 長期欠席 議員が、療養等の正当な理由により、連続して90日を超えて町議会の会議等に出席できなくなった場合をいう。

(長期欠席に係る届出)

第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、遅滞なく、その旨を長期欠席届出書により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族又は委任を受けた者が届け出ることができるものとする。

2 議員は、前項の届出後に町議会の会議等に出席できることとなったときは、その旨を復帰届出書により議長に届け出なければならない。

3 議員は、前2項の規定による届出の際には、医師が記載した証明書等を添えなければならない。

(議員報酬の減額)

第4条 議員が、町議会の会議等を長期欠席した場合における議員報酬の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき議員報酬の額に、前条第1項の規定による届出のあった日(当該届出のあった日前から長期欠席の理由と同様の理由により町議会の会議等に出席しなかった事実があったと認められるときは、当該事実が発生した日)から前条第2項の規定による届出のあった日又は町議会の会議等に出席した日のいずれか早い日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

欠席期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき。

100分の20

180日を超え365日以下であるとき。

100分の30

365日を超えるとき。

100分の50

2 前項の規定は、欠席期間が90日を超えた日の属する月の翌月(当該日が月の初日であるときは、当該日の属する月。以下これらを「減額開始月」という。)以降の月分の議員報酬について適用する。ただし、この場合において、議員資格を失い減額の適用を受ける月(以下「減額月」という。)に受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による議員報酬の減額は、欠席期間の末日の翌日の属する月の翌月(当該日が月の初日であるときは、当該日の属する月。以下これらを「解除月」という。)から解除する。ただし、減額開始月と解除月が同じ月にあたるときは、解除月は、その翌月とする。

4 前3項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までの間に、異なる減額割合の適用を受ける場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(期末手当の減額)

第5条 基準日(6月1日及び12月1日をいう。以下同じ。)前6月以内の期間(以下「算定期間」という。)において減額月があるときの期末手当の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき期末手当の額に、欠席期間に応じて前条第1項の表に定める減額割合(当該算定期間内に異なる減額割合の適用を受ける場合は、そのうちいずれか高い減額割合)を乗じて得た額を減じた額とする。

(適用除外)

第6条 次に掲げる事由により議員が町議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席した期間は、欠席期間に含めないものとする。

(1) 公務上の災害等(栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例5号)により認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。)

(2) 出産(会議規則第2条第2項の規定により欠席届その他これらに類する届において届け出た期間に限る。)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となった場合

(議員報酬の一時差止め)

第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から当該処分を解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。

2 前項の規定により一時差し止める議員報酬は、各月における逮捕等の期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算して得た額とする。

3 第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止める場合は、当該処分を受けた日の属する月の翌月の議員報酬(第4条第1項の規定の適用がある場合は、適用後の議員報酬)から当該一時差し止められた額(その計算の基礎となる議員報酬において第4条第1項の規定の適用がある場合は、その適用後の額について、前項の規定により計算した額)を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、支給すべき報酬の範囲内で差し引くものとする。

(期末手当の一時差止め)

第8条 議員が、基準日以前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止められ、かつ、基準日において、なお当該支給の一時差止めが継続しているとき又は保釈により当該支給の一時差止めが解除されている場合であって、判決が確定していないときは、期末手当の支給を一時差し止める。

(議員報酬及び期末手当の支給)

第9条 第7条第1項及び前条の規定により支給を一時差し止められていた議員報酬及び期末手当は、当該一時差止めに係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。議員の職を離れている者についても、同様とする。

(1) 公訴の提起がされなかったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(議員報酬及び期末手当の不支給)

第10条 第7条第1項及び第8条の規定により支給を一時差し止められていた議員報酬及び期末手当は、当該一時差止めに係る刑事事件について、有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。

(減額等の効力)

第11条 この条例の規定により議員報酬等を減額し、一時差し止め、又は支給しないこと(以下この項において「議員報酬等の減額等」という。)とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の議員報酬等の減額等の効力は及ばないものとする。

(端数計算)

第12条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(疑義の決定)

第13条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に長期欠席している議員に係るこの条例の規定の適用については、この条例の施行の日を第3条第1項の規定による届出のあった日とみなす。

3 この条例の施行の際、現に刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けている議員に係るこの条例の規定の適用については、この条例の施行の日を第7条第1項に規定する処分を受けた日とみなす。

市貝町議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和5年3月8日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)