○市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年9月26日
条例第9号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 340,000円
副議長 月額 280,000円
議員 月額 250,000円
(議長、副議長の議員報酬の支給の始期)
第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から議員報酬を支給する。
2 議長又は副議長に選挙された議員には、その選挙された日の前日までの議員報酬を支給する。
(議員の議員報酬の始期)
第2条の2 議員には、その任期が開始する日から議員報酬を支給する。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となった者にはその選挙による当選の効力の生じた日から、繰上当選議員にはその確定した日からこれを支給する。
(支給の終期)
第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。
(重複支給の禁止及び議員報酬の支給額)
第3条の2 議長等に再選されたとき、その他いかなる場合でも、議員報酬を重複して支給することはできない。
(費用弁償)
第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 市貝町職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第21号)第15条第2項の規定は、議長等の日当について準用する。
(期末手当)
第5条 期末手当は6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して支給する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議長等についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給方法)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、市貝町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(重複給与の禁止)
第7条 議長等が他の特別職を兼ねるときは、当該兼務に対する報酬は受けない。ただし、議員選出監査委員については、この限りでない。
附則
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 市貝村特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和33年12月24日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の昭和33年度における適用については同項中「100分の280」とあるのは「100分の260を超え280をこえない範囲内において市貝町長が定める割合」とする。
附則(昭和34年4月 日条例第3号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年8月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。
附則(昭和38年11月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年2月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
附則(昭和39年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年1月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間議員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による同手当の内払とみなす。
附則(昭和41年2月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて議会の議長、副議長及び議員に支払われた昭和40年12月の期末手当は、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
4 第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるものは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
附則(昭和42年2月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月25日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月27日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和44年12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和45年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月4日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和45年6月の期末手当は、この条例による改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年11月24日条例第21号)
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和47年1月26日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和46年5月1日から、第2条の規定は昭和47年1月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和46年6月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月28日条例第16号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第27号)
1 この条例は、町規則で定める日から施行し、改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という)第5条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(昭和49年規則第11号で昭和49年12月25日から施行)
2 改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和49年12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和50年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月17日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和51年12月の報酬及び期末手当は、この条例による改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和52年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日以後の分として支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(職員等の期末手当に関する特例)
5 昭和53年12月にこの条例による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、この条例による改正後の次の各号に掲げる条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(1) 市貝町職員の給与に関する条例
(2) 市貝町長等の給与及び旅費に関する条例
(3) 市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
6 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和54年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和55年12月1日以後の分として支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和56年4月8日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和56年4月1日以後の費用弁償として支払われた旅費は、この条例による改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和59年6月25日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年6月1日以後の分として支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和62年9月29日条例第15号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の第1条の規定は、平成2年1月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月19日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月にこの条例による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成6年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月にこの条例による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成7年3月24日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年3月10日条例第7号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年11月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成12年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成13年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成14年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の市貝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年3月18日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第14号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第18号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第19号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第14号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月13日条例第15号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月8日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日条例第14号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月9日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月17日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の市貝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月11日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日条例第16号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、この規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
40円 | 2,100円 | 13,000円 | 1,500円 |
鉄道賃、船賃及び航空賃については、市貝町職員の旅費に関する条例で定める額による。 |