○市貝町情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月8日

条例第4号

(設置)

第1条 市貝町情報公開条例(令和5年条例第3号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年条例第57号)及び市貝町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第5号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、市貝町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市貝町情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 市貝町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 市貝町議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 市貝町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、市貝町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の市貝町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第30号)第29条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する市貝町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同条の規定による委嘱を受けたものとみなす。

市貝町情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月8日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月8日 条例第4号