○市貝町個人情報保護法施行条例
令和5年3月8日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の開示により写しの交付を受けようとするものは、規則で定める費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、市貝町情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第1条に規定する市貝町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(市貝町情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)
第2条 市貝町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第30号)は、廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に旧条例第20条第1項、第22条、第23条、第24条又は第24条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正等については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第29条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する市貝町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有している個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報(市貝町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第5号)第2条第1項に規定する個人情報であってこの条例の施行前において議会が保有していたものを除く。次項において同じ。)を電子計算機を用いて体系的に構成したものをいい、その全部若しくは一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第1項に規定する者
(2) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(3) 第2項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は、本町の区域外にある者に対しても適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(市貝町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第5条 市貝町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略