○市貝町中学生イングリッシュキャンプ事業補助金交付要綱
令和4年10月31日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の次代を担う中学生が語学研修施設で生きた英語に触れ、異文化等について学ぶことにより、英語に対する理解を深め、将来幅広く活躍ができる人材を育成することを目的とし、市貝町立中学校(以下「中学校」という。)が行う宿泊英語研修に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号(以下「規則」という。))に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業の内容及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の額は、前項に掲げる経費に同表に定める補助率を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする中学校は、補助金等交付申請書(規則の様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他必要と認める書類
(実績報告)
第4条 申請者は、当該事業が完了した日又は当該年度が終了してから30日以内に事業実績報告書(規則の様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 領収証の写し
(4) その他必要と認める書類
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和4年11月1日から適用する。
改正文(令和5年3月28日告示第39号)抄
令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
イングリッシュキャンプ事業 | 講師謝金、会場費、消耗品費、その他事業に必要な経費のうち、生徒の利用に係るもの | 2分の1 | 生徒1人あたり 13,000円 |