○市貝町有機農業実施計画策定委員会設置要綱
令和4年10月4日
告示第83号
(目的)
第1条 人にも環境にもやさしい有機農業の普及・発展を目的とする、市貝町有機農業実施計画を策定するため、市貝町有機農業実施計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市貝町有機農業実施計画の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、農業者、実需者、消費者、学識者、行政関係者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、計画の策定に係る業務の完了するときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 第2条の所掌事務に係る事項について、より詳細な調査、検討を行う必要があると認めるときは、部会を設けることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
(報酬)
第7条 委員の報酬については、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第7号)の定めるところにより支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和4年9月1日から適用する。