○市貝町指定金融機関等検査実施要綱

平成29年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定に基づき、市貝町指定金融機関及び市貝町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に対する検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の基本方針)

第2条 検査は、指定金融機関等における市貝町公金の収納、支払い及び預金の取扱等の事務(以下「公金取扱事務」という。)を実地に検査し、適正を欠くものについてはこれを是正し、併せて事務処理の指導を行い、もって適正な公金取扱事務の執行を図ることを基本方針とする。

(検査の方法)

第3条 検査は、法令、市貝町財務規則その他の財務に関する諸規則、市貝町指定金融機関契約書、市貝町収納代理金融機関契約書に基づき、証拠書類、帳票類、計算書その他の公金取扱事務に係る書類の検査、現品の確認などの方法により行うものとする。

(検査員)

第4条 検査員は、会計管理者及び会計管理者が命じた職員とする。

(検査員の服務)

第5条 検査員は、検査の日数等を考慮のうえ、あらかじめ検査の範囲及び方法を決定し第8条に定める検査項目及び検査内容に従い、検査の所期の目的を達成するよう努めなければならない。

2 検査員は、事実の認定、処理の判断及び意見を述べることについて、常に公平な態度を保持し、懇切丁寧を旨としなければならない。

3 検査員は、検査上知り得た秘密は、これを他に漏らしてはならない。

(検査の時期及び検査対象期間)

第6条 検査時期は、指定金融機関については、毎年2月に定期的に行うものとし、収納代理金融機関については、会計管理者が必要と認める場合にその都度定める期間について行うものとする。

2 検査対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、特に必要があると認める場合、別に定めるものとする。

(検査の通知)

第7条 会計管理者は、検査実施日の2週間前までに文書により当該金融機関に通知するものとする。

(検査事項及び検査項目)

第8条 検査事項及び検査項目の要点は、次のとおりとする。

(1) 一般的項目

ア 契約条項の運用状況は適切か。

イ 公金の収納事務に関する通知文書の保管状況は適切か。

ウ 帳票類は、定められた期間保存されているか。

エ 証拠書類は、年度別、日付順に整理されているか。

オ 公金事務に使用する印鑑は、あらかじめ会計管理者に届けた印鑑を使用しているか。

カ 定められた預金口座を開設しているか。

(2) 収入

ア 預金に対する利子の計算は正確になされているか。(計算の基礎額の確認)

イ 毎営業日の収入金を即日市貝町会計管理者口座に受け入れているか。

ウ 収納代理金融機関からの収納金受入れ状況は適切か。

(収納代理金融機関)

ア 収納金は遅滞なく町の別段預金口座に預入されているか。(納入通知書の領収日付との照合)

イ 収納金の指定金融機関への振替は迅速かつ正確になされているか。(納入済通知書の日付と入金日とのくいちがう日数の検査)

(3) 支出

ア 普通預金と当座預金の受払は正確になされているか。(小切手振出額との照合)

イ 会計管理者が振出す小切手の受理後の事務処理は正確になされているか。(当座預金の受払と支払票との照合)

ウ 口座振替払の資金は、即日送金、又は本人口座へ入金されているか。

エ 公金振替、支出金訂正は、正しく処理されているか。

(4) その他

ア 会計管理者が必要とする検査項目、事項が適切か。

(検査結果の報告)

第9条 会計管理者は、検査の結果を町長及び監査委員に報告するとともに、検査を実施した当該金融機関に対し検査結果を通知するものとする。

2 会計管理者は、検査の結果に基づき、改善を要する事項があるときは、指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

市貝町指定金融機関等検査実施要綱

平成29年2月1日 訓令第1号

(平成29年2月1日施行)