○市貝町都市農村ふれあい交流事業補助金交付要綱
令和4年9月26日
告示第81号
(趣旨)
第1条 町の交付する市貝町都市農村ふれあい交流事業補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、本町の豊かな地域資源を活用した都市と農村の交流事業に要する費用を補助することにより、農への理解促進と農村の活性化を図るとともに、癒やしややすらぎを求める都市住民ニーズに応え、農業・農村ふれあい交流事業を推進することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、都市農村ふれあい交流事業を行う町内の農林業者又は農林業者等で構成する団体とする。
(対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、町内における都市と農村のふれあい交流事業とし、補助率、対象経費及び採択要件は、別表のとおりとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助金の対象となる事業に要した経費であって、1団体につき10万円を限度額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、交付対象事業の実施により収益が発生した場合は、この収益相当分を当該事業に要する経費から控除した額を補助対象とする。
(1) 事業計画書兼収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は前条の申請書の提出を受け、その内容が補助金を交付すべきものと認めるときは、遅滞なく補助金の交付を決定するものとする。
(1) 事業実施書兼収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 町長は、規則で定める実績報告書等の提出を受け、その内容が交付決定の内容及び条件に適合するものと認めるときは、遅滞なく交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(交付請求)
第10条 補助金の交付を請求するときは、市貝町都市農村ふれあい交流事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和4年10月1日から適用する。
附則 抄
この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。
別表(第4条関係)
補助率 | 定額 | |||
対象経費 | 年度内に活動した事業のうち、次の表に掲げる経費を対象とする。 | |||
交流体験費 | 農作業に必要な農具類(鎌、軍手、シャベル等)の購入費、自然体験に必要な道具類(虫かご、双眼鏡、ロープ類)の購入費、農作物栽培に必要な資材等(種子・苗・肥料等)の購入費、農機具等の燃料費、消耗品費等 | |||
材料費 | 交流事業で使用する食材等の購入費等 | |||
その他雑貨 | 事業の広告宣伝費、活動の写真現像代、会場使用料等 | |||
〈対象とならない経費〉 ・他補助金の対象となっている経費 ・飲食を目的とした懇親会、会議等における参加者の食事代 ・役員手当、作業に対する日当支給、お礼など ・野外活動時における参加者個人に対する傷害保険等 | ||||
採択要件 | ①都市住民等(町内の非農家を含む)に対し、市貝町観光協会ホームページ等において、参加者を広く募集して行われる交流事業であること。 ②農業体験(植栽、収穫、栽培講習会等)や農村の生活体験(農家での宿泊体験等)、自然とのふれあい(生き物観察、ハイキング、林業体験)を提供する事業であること。 |