○市貝町みんなでつづるふる里夢プラン策定事業費補助金交付要綱

令和4年5月13日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、第6次市貝町振興計画に基づき、身近な地域課題の解決のために、地域住民等が自主的かつ主体的に、地域課題の抽出や地域の将来像を定める計画を策定する経費に対し町が補助し、地域の自立した地域づくり活動の推進に寄与することを目的とし、この補助金の交付に関し必要な事項は市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域づくり団体 自治会又は主たる構成員が自治会員である団体で、継続的に地域づくり活動を行う団体をいう。

(2) ふる里夢プラン 地域づくり団体が主体となって策定する地域づくりの基本となる計画で、次の項目について記載されているものをいう。

 地域の現状及び課題

 地域の将来像及び目標

 計画期間

 将来像を実現するための事業計画

(補助対象者)

第3条 補助対象となるものは、前条第1号に規定する地域づくり団体(以下「団体」という。)であって、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 政治、宗教又は営利を目的としない団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する者が構成員となっていない団体

(3) 過去にこの要綱の規定による補助金を受けていない団体

(4) 自治会以外の団体の場合は、当該団体の規約を定め、適正な運営を行うことができること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、第2条第2号に規定するふる里夢プラン(以下「プラン」という。)を策定する事業のうち、第1条の目的に即した事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、別表に掲げる経費から次に掲げる経費を除いたものとする。

(1) 団体の構成員に対する人件費

(2) 食糧費

(3) 全2号に掲げるもののほか、町長が補助対象として適当でないと認めた経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費を合計した額に10分の10を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、市貝町みんなでつづるふる里夢プラン策定事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体規約(自治会以外が申請する場合のみ)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときには、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときには、市貝町みんなでつづるふる里夢プラン策定事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 交付の決定を受けたものは、補助金の交付決定に係る補助対象経費の支払いが完了したときは、速やかに市貝町みんなでつづるふる里夢プラン策定事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(プラン策定の過程を明らかにした書類及び写真等)

(2) 収支報告書

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) 団体が策定したプラン

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査等を行い、補助金の交付額を確定し、市貝町みんなでつづるふる里夢プラン策定事業費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の通知を受けたものが補助金の交付を受けようとするときは、市貝町みんなでつづるふる里夢プラン策定事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(プランの周知及び実施)

第12条 この要綱による補助金の交付を受けたものは、策定したプランを自治会等に周知し、プランに掲げた将来像の実現のために努力しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該年度において、交付した補助金に余剰金が発生したとき。

(3) この要綱の規定に反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

経費区分

内容

報償費

指導又は助言等を得るための講師、コーディネーター等に係る謝金等

需用費

消耗品費、印刷製本費等

通信費

郵便代等

使用料

会場使用料等

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市貝町みんなでつづるふる里夢プラン策定事業費補助金交付要綱

令和4年5月13日 告示第40号

(令和4年5月13日施行)