○市貝町ひとり親家庭等ファミリーサポートセンター利用料助成金交付要綱

令和4年4月19日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町ファミリーサポートセンターのサポート活動を利用するひとり親家庭等に対し、利用料の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の定義は、市貝町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成28年告示第54号)において使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、利用会員のうち、町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものをいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

(2) ひとり親家庭世帯

(3) 利用会員及びその配偶者又は対象児童(対象者が養育する中学3年生までの子ども)のいずれかが障害を持つ世帯

(助成金額)

第4条 助成金の交付額は、各年度において対象児童(対象者が養育する中学3年生までの子ども)の世帯が負担したファミリーサポートセンター利用料のうち、利用料の半額を助成する。ただし、1月当たり1万円を限度とする。

(ファミリーサポートセンター事業者による代理請求・代理受領)

第5条 町長は、ファミリーサポートセンターの事業を行う者(以下「ファミリーサポートセンター事業者」という。)に対して、助成対象者が本来支払うべき利用料について、助成すべき額の限度において、助成対象者に代わり、ファミリーサポートセンター事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し利用料の助成があったものとみなす。

3 ファミリーサポートセンター事業者は、助成対象者と助成金の額を確認し、毎月集計のうえ町長に請求するものとする。

(助成金に関する調査)

第6条 町長は、助成金の請求や支払いに関し必要があると認めるときは、ファミリーサポートセンター事業者、助成対象者に対し報告を求め、又は実地調査を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正の方法により、受給者が助成金を受けたとき、又はその他の不適切な事由によりファミリーサポートセンター事業者に助成金が支払われたときは、既に支給した利用料の助成金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和4年4月20日から適用する。

改正文(令和5年10月19日告示第105号)

令和5年11月1日から適用する。

市貝町ひとり親家庭等ファミリーサポートセンター利用料助成金交付要綱

令和4年4月19日 告示第36号

(令和5年10月19日施行)