○市貝町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成28年7月22日

告示第54号

第1条 この要綱は、仕事と育児を両立できる環境を整備し、地域の子育て支援を図るため、育児の援助を行うことを希望する者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を会員として組織し、会員相互の活動を支援する市貝町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市貝町とする。

(運営等の委託)

第3条 センターの事業の運営については、公益法人又は公益法人に準ずる団体で当該事業を適切に運営することができると認められるものに委託することができる。

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 会員の募集、登録、その他会員の組織化に関すること。

(2) 会員間の育児に関する相互援助活動の調整に関すること。

(3) 関係機関等との連絡及び調整に関すること。

(4) 会員を対象とする講習会、研修会等の実施に関すること。

(5) センターの広報に関すること。

(6) その他事業を遂行するために必要なこと。

(開設時間等)

第5条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(アドバイザー)

第6条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、第4条に規定する事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 相互援助活動の相談及び助言に関すること。

(会員)

第7条 センターの会員となることができる者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する者とする。

(1) 提供会員 町内に住所を有する者であって、心身ともに健康で積極的に相互援助活動を行うことができる者。

(2) 利用会員 町内に住所又は勤務先がある者であって、生後6か月から中学校を卒業するまでの児童生徒(以下「対象児童」とする。)に対する育児の援助を受けたい者。

2 利用会員は、同時に提供会員になることができる。

(入会手続等)

第8条 センターに入会しようとする者は、町長に市貝町ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、これを審査し、会員とすることを適当と認めるときは、会員として登録するものとし、会員証(様式第2号)を交付するものとする。

(講習の受講)

第9条 前条の登録を受けた提供会員は、相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、次の各号に該当したときは、会員の資格を喪失する。

(1) 退会の申し出をしたとき。

(2) 第7条の各号の要件に該当しなくなったとき。

2 町長は、次の各号に該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 会員が次条に定める責務に違反したとき。

3 会員は、資格を喪失したときは、直ちに会員証を町長に返還しなければならない。

(会員の責務)

第11条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員の秘密を漏らしてはならない。センターを退会した後も同様とする。

2 会員は、相互援助活動中に事故が発生したときは、速やかにセンターに連絡しなければならない。

3 会員は、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。ただし、保険料はセンターが負担する。

4 会員は相互援助活動を行う場合、会員証を携帯し、関係者から提示を求められた際は、これを提示しなければならない。

(退会)

第12条 センターを退会しようとする者は、退会届(様式第3号)に会員証を添えて町長に届けなければならない。

(支援活動の内容)

第13条 提供会員が相互援助活動として行う業務は、次のとおりとする。

(1) 保育所(園)・認定こども園・幼稚園・小中学校その他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)まで子どもの送迎を行うこと。

(2) 保育施設等の開始時間前又は終了時間後に子どもを預かること。

(3) 保育施設等が休業の場合に子どもを預かること。

(4) 利用会員の冠婚葬祭又は学校行事への参加等社会的理由により子どもを預かること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の仕事と育児との両立及び育児負担の軽減のために必要な援助を行うこと。

2 提供会員は、相互援助活動を原則として当該提供会員の自宅において行うものとする。ただし、利用会員と提供会員との間で合意がある場合は、当該提供会員の自宅以外において行うことができるものとする。

3 前項の相互援助活動の時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

4 子どもの宿泊を伴う相互援助活動は実施しない。

(実施方法)

第14条 利用会員が相互援助活動を受けようとするときは、センターに支援の実施について申し込みをしなければならない。

2 センターは、前項の規定による申し込みを受けたときは、相互援助活動依頼受付簿(様式第4号)に必要事項を記載するとともに、提供会員のうちから当該相互援助活動を実施するものを選び、利用会員に紹介するものとする。

3 前項の規定により紹介を受けた利用会員は、提供会員と相互援助活動の内容等について、事前に十分な協議を行い、両者合意のうえ決定するものとする

4 利用会員は、提供会員に対し、前項により決定された相互援助活動以外の援助を要求してはならないものとする。

5 提供会員は、相互援助活動の実施の終了後、相互援助活動の報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に当該相互援助活動の内容を記録し、依頼会員の確認を受けなければならない。

6 提供会員は、利用会員の確認を受けた後、報告書を翌月5日までにセンターに提出しなければならない。

7 利用会員は、相互援助活動の実施の終了後、別表に定める基準に従い、報酬を提供会員に支払うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

制定文 抄

平成28年7月22日から適用する。

別表

市貝町ファミリーサポートセンター事業の報酬に関する基準

利用日及び時間

利用会員

支払報酬額

提供会員

受取報酬額

月~金曜日

午前7時~午後7時

1時間当たり 700円

1時間当たり 700円

月~金曜日の上記以外の時間及びファミリーサポートセンターの休業日

1時間当たり 800円

1時間当たり 800円

備考

1 援助開始から最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とする。

2 援助開始から最初の1時間を超えた部分の報酬については、30分以下は上記金額の2分の1とする。

3 複数の子ども(兄弟姉妹)を預ける場合は、2人目以降は、基準額の2分の1とする。

4 取り消しを行った場合、利用会員は次に定める金額を取消料として提供会員に支払う。

(1) 前日までの取り消し 無料

(2) 当日の取り消し 基準で定める支払報酬額に援助活動を希望した時間を乗じて得た額の2分の1の額

(3) 連絡のない取り消し 基準で定める支払報酬額に援助活動を希望した時間を乗じて得た額

5 食事(ミルク)代、おやつ代、おむつ代等については、利用会員が実費を支払う。又は、利用会員が用意する。

6 利用会員は、提供会員が私有自動車を利用した場合、1キロメートル当たり20円を支払う。

7 公共交通機関又はタクシー等を利用した場合、交通費については、利用会員が実費を負担する。

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市貝町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成28年7月22日 告示第54号

(平成28年7月22日施行)