○市貝町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、放課後児童支援員等の処遇の改善を図るとともに、当該施設等へ定着させるため、上乗せして給与を支給した場合、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日付け府子本第18号)」の別紙「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)及びこの要綱に定めるもののほか、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」いう。)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国要綱の用語の例による。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、放課後児童支援員等へ上乗せして給与等を支給する事業とし、上乗せ支給された給与以外の給与水準を低下させていないことを要件とする。

(補助事業者)

第4条 補助事業者は、町税を滞納していないものに限る。

(補助対象経費)

第5条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度における放課後児童支援員等に支給される給与(前年度分の給与を当該年度に支給するものを除く。)のうち当該放課後児童支援員等に通常支給されるべき給与及び放課後児童支援員等の処遇改善を目的とした加算により支払われる給与とは別に加算された部分とし、他の補助事業の補助対象経費になっているものについては、この補助事業の補助対象経費としない。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、国要綱別表による。

(補助金の交付申請)

第7条 交付申請は、放課後児童クラブごとに規則第4条第1項のただし書きの規定とする。

2 その他町長が必要と認める書類として、補助事業の対象となる放課後児童支援員等の氏名当該放課後児童支援員等へ上乗せして支給する額及び支給方法が明らかになる書類を提出することを要件とする。

(補助金の交付時期)

第8条 規則第19条第1項ただし書の規定により、補助事業の完了前に補助金額の全部又は一部を交付することができる。

(補助金の交付決定等)

第9条 交付決定及び実績報告、額の確定については、規則第7条第1項、第13条第1項第16条第1項のただし書きの規定による。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和4年3月31日から適用する。

市貝町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第32号

(令和4年3月31日施行)