○市貝町移住定住等促進事業及び結婚新生活支援事業補助金要綱
令和3年4月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然豊かな当町を愛し、町外からの移住者、学業等で町外に流出している地元出向者のUターン希望者への支援及び町外への人口流出を抑制し定住人口の増加を図るため、町内において定住するために住宅を取得した者や少子化対策として当町に婚姻届を提出し、町内で新たな生活をする世帯の経済的不安を軽減させるため、市貝町移住定住等促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 永く住むことを前提に町内に住宅を有し、その所在地が住所地として本町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する建築物(他の用途を併用している建築物で延床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供している併用住宅を含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの、賃貸、販売等の営利を目的とするもの及び建替えによる新築は除く。
(3) 建替え 既存の住宅を取り壊し、従前と同じ敷地とみなされる土地に住宅を新築することをいう(既存の住宅の所有者と新築の住宅の所有者が異なる場合も含む。)。
(4) 新築 自ら施工又は他人に建築を請け負わせて新しく住宅を建てることをいう。
(5) 建売住宅 新築された住宅と土地を同時に販売している住宅をいう。
(6) 中古住宅 過去に人の居住の用に供されたことのある住宅をいう(中古住宅と土地を同時に販売しているものも含む。)。
(7) 購入 建売住宅又は中古住宅の売買契約を交わして取得することをいう。
(8) Uターン 町民であった者が町外に転出し、1年以上町外で生活した後、再び本町に住民登録を行い、生活基盤が本町にあることをいう。ただし、住民登録を町外に移していない場合でも、進学等により1年以上町外で生活していたことが確認できる場合は対象とする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。
(1) 対象者及びその世帯に属する者が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある。
(2) 対象者及びその世帯に属する者が市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第4号に規定する暴力団員等。
(3) 市貝町移住支援金、市貝町木造住宅耐震改修等補助金又は町の他の住宅取得に係る補助金の交付を受けたことがある場合。
(4) その他補助金を交付することが適当でないと認められる場合。
(交付決定の取消)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が補助金交付申請日から5年以内に、貸与、売却又は譲渡により、生活の本拠を対象住宅から移すことになったとき。ただし、転勤などのやむをえない理由を町長が認めた場合には除く。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により補助金の返還を命じられた交付決定者は、返還命令を受けた日から3か月以内に返還するものとする。
4 やむを得ない特別の事由があると町長が認める場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和3年12月28日告示第95号)抄
令和4年1月4日から適用する。
改正文(令和5年3月24日告示第36号)抄
令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業1 | 移住定住促進事業(一般) | ||
補助対象者 | 次の①から⑤を全て満たす者 ①自己の居住のための住宅を取得し、当該住宅を生活の本拠として5年以上定住する者 ②令和3年1月1日以降に住宅を取得し、取得日から1年を経過していない者で住民登録が済んでいる者 ③単身世帯でなく、夫婦のいずれかが45歳以下であること ④事実婚の場合は、当該住宅に同居している事実が確認できること ⑤世帯全員に町税の滞納がないこと | ||
補助金額 | 基本額 | 町外転入者(過去1年以上町外に住民登録を有していた者)が新築住宅を取得した場合(新築住宅を取得するまでの1年以内に、一時的に町内に住民登録し、取得後に新築住宅に転居する者を含む。) | 20万円 |
町内在住者が新築住宅を取得した場合 | 15万円 | ||
中古住宅を取得した場合 | 10万円 | ||
加算額 | 住宅取得日時点において本町に住民登録された18歳未満の子どもがいる場合 | 1人につき3万円 | |
事業2 | 移住定住促進事業(結婚新生活支援) | ||
補助対象者 | 次の①から⑤を全て満たす者 ①交付申請年度の前年度3月1日から交付申請年度3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦の世帯であること ②申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が町内の住所となっていること ③夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること ④夫婦の直近の合計所得が500万円未満であること(ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、貸与型奨学金の年間返済額を控除する。) ⑤世帯全員に町税の滞納がないこと | ||
補助金額 | 交付申請年度中に支払った住居費及び引越費用の合算額とする。ただし、住居費は、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る費用に限る。 ※住居費:婚姻に伴う住宅取得費用、住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用については対象外とする。)又は住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共栄忌避及び仲介手数料であること。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当に相当する額を控除する。) ※引越費用:引越業者又は運送業者への支払いに係る実費 | 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:最大60万円 上記以外の世帯:最大30万円 | |
事業3 | 移住定住促進事業(Uターン支援) | ||
補助対象者 | 次の①から④を全て満たす者 ①就業(転勤等を除く)のためにUターンした者で、Uターンから1年を経過していない者 ②正規雇用で就業している者 ③18歳以上30歳以下の者 ④世帯全員に町税の滞納がないこと | ||
補助金額 | 10万円 |
別表第2(第4条関係)
添付書類 事業1 | 1 補助金交付申請書(様式第1号) 2 誓約書兼同意書(様式第2号) 3 世帯全員が記載されている住民票(続柄記載のもの) 4 居住費に関する契約書の写し(売買・請負契約書)及び検査済証の写し又は登記事項証明書(登記簿謄本)の写し 5 納税証明書(町外転入者のみ。前住所地の納税証明書) 6 補助金交付請求書(様式第5号) 7 その他町長が必要と認める書類 |
添付書類 事業2 | 1 補助金交付申請書(様式第1号) 2 誓約書兼同意書(様式第2号) 3 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 4 居住費に関する契約書の写し(売買・請負・賃貸借契約書) 5 住居費を支払ったことが分かる書類(領収書、通帳等の写し) 6 引越費用を支払ったことが分かる書類(領収書、通帳等の写し) 7 前年分の所得証明書(ご夫婦2人分) 8 住宅手当支給証明書(様式第3号) 9 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当する場合のみ添付) 10 納税証明書 11 補助金交付請求書(様式第5号) 12 その他町長が必要と認める書類 |
添付書類 事業3 | 1 補助金交付申請書(様式第1号) 2 誓約書兼同意書(様式第2号) 3 世帯全員が記載されている住民票(続柄記載のもの) 4 就業していることを証明する書類 5 町外で1年以上生活していたことが確認できる書類(住民登録を町外に移していない場合) 6 納税証明書(町外転入者のみ。前住所地の納税証明書) 7 補助金交付請求書(様式第5号) 8 その他町長が必要と認める書類 |