○市貝町立小中学校司書設置要綱
令和4年3月22日
教委告示第5号
(設置)
第1条 学校図書館の機能充実と円滑な運営を図り、児童、生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、小中学校図書館に学校司書を置く。
(職務)
第2条 学校司書は、校長の指揮監督の下に、次に掲げる職務に携わるものとする。
(1) 図書の分類及び整理に関すること。
(2) 図書の選書並びに購入及び廃棄の計画作成に関すること。
(3) 学習指導に必要な資料の準備及び収集に関すること。
(4) 図書館内の環境整備に関すること。
(5) 公共図書館との連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項。
(任用)
第3条 学校司書は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)に定める司書の資格を有する者
(2) 学校図書館法に定める司書教諭の資格を有する者
(3) 前2号以外の者で、学校教育や学校図書館の意義を理解し、図書館担当教諭の補佐が適切にできると認められる者
(勤務条件等)
第4条 学校司書の勤務日数は、1週間において5日以内とし、その勤務時間は1日当たり6時間の範囲内で、巡回先の学校の勤務時間により割り振るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務日及び勤務時間は、学校行事等の勤務の必要性に応じ、弾力的に運用できるものとする。
(報酬)
第5条 学校司書の報酬は、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)及び市貝町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第9号)の定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、学校司書の任用等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。