○市貝町高齢者サポートカー購入費等補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の運転する自動車による事故を防止し、町民の安全と安心に資することを目的として交付する市貝町高齢者サポートカー等購入費補助金(以下「補助金」という。)について、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サポートカー 国土交通省が認定した、衝突被害軽減ブレーキ若しくはペダル踏み間違い時加速抑制装置又はその両方を搭載した自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 衝突被害軽減ブレーキ レーダー等で前方の障害物を検知し、衝突するおそれがある場合に運転者への回避操作を行うよう警報が作動し、障害物との衝突が避けられないと判断した場合には、障害物との衝突による被害を軽減するために自動的にブレーキ制御を行う装置をいう。

(3) ペダル踏み間違い時加速抑制装置 レーダー等で前方又は後方の障害物を検知し、アクセルベダルが強く踏み込まれた際に、急加速を抑制する装置をいう。

(4) 安全運転支援装置 国土交通省が認定した、後付けペダル踏み間違い時加速抑制装置をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」と言う。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) サポートカー購入費補助金 次のいずれの要件にも該当するサポートカー(以下「サポートカー購入費補助対象車」という。)とする。

 自家用の用途に供するものであること。

 リース又はレンタルの自動車でないこと。

 法第7条第1項に規定する新規登録を初めて受けたもの又は法第59条第1項の新規検査を初めて受けたものであること。

(2) 後付け安全運転支援装置設置費補助金 前号ア及びのいずれの要件にも該当し、安全運転支援装置を購入し、取付けを行った自動車(以下「後付け装置設置費補助対象車」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) サポートカー購入費補助対象車を購入した日又は安全運転支援装置を購入し、後付け装置設置費補助対象車に取付けを行った日において70歳以上の者

(2) サポートカー購入費補助対象車又は後付け装置設置費補助対象車に係る自動車検査証(法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証をいう。以下同じ。)に記載される使用者である者又は生計を一にする同一世帯の者(以下「同一世帯者」という。)

(3) 有効期限内の自動車運転免許を有する者

(4) 安全運転支援装置の設置後に発生した事故又は自動車の故障について、町が一切の責任を負わないことを了承している者であること。

(5) 過去に補助金の交付を受けていない者

(6) 町税等の滞納がない者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第5条 前条に規定する補助対象経費に対する補助金の額は、別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、市貝町高齢者サポートカー購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第2の交付申請時添付書類の欄に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときには、速やかに申請書の内容を確認及び調査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定した場合は、市貝町高齢者サポートカー購入費等補助金交付決定(却下)通知兼額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により交付決定通知兼額確定通知を受けた者(以下、「補助決定者」と言う。)は、市貝町高齢者サポートカー購入費等補助金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知兼額確定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(譲渡又は転売の禁止)

第9条 補助決定者は、補助金の交付を受けた日以後1年を経過するまで、サポートカー購入費補助対象車又は後付け装置設置費補助対象車を第三者(同居の家族を除く。)に譲渡又は転売してはならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第7条の補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令若しくはこの告示の規定に違反したとき又は町長の指示に従わないとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

サポートカー購入費補助金

サポートカー購入費補助対象車の購入に要する費用

2万円

後付け安全運転支援装置設置費補助金

安全運転支援装置の購入及び後付け装置設置費補助対象車への取付けに要する費用

対象経費の合計額の2分の1の額とし、上限2万円

当該2分の1の額に1,000円未満の端数のあるときは、当該端数を切り捨てるものとする

別表第2(第6条関係)

区分

交付申請時添付書類

サポートカー購入費補助金

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) サポートカー購入費補助対象車の自動車検査証の写し

(3) サポートカー購入費補助対象車の購入に係る売買契約書又は注文書の写し

(4) サポートカー購入費補助対象車の購入に係る領収書の写し

(5) サポートカー販売証明書(様式第2号)

(6) その他町長が必要と認める書類

後付け安全運転支援装置設置費補助金

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 後付け装置設置費補助対象車の自動車検査証の写し

(3) 安全運転支援装置の購入及び後付け装置設置費補助対象車への取付けに要する費用に係る領収書の写し

(4) 安全運転支援装置の機能が確認できるものの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

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市貝町高齢者サポートカー購入費等補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第20号

(令和4年3月23日施行)