○市貝町ごみ収集ステーション整備費補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町ごみ収集ステーション整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、ごみ収集ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する自治会その他のステーションの管理を行う地域の団体(以下「自治会等」という。)に対し、予算の範囲内でそのステーションの整備に係る費用の一部を補助することによりステーションの適正かつ衛生的な管理を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ステーションを新設、修繕、改設又は増設する事業とする。ただし、アパート等の共同住宅に設置するものを除く。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象事業を行う自治会等又は自治会等の代表者とする。
(補助対象経費の範囲)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を行うために必要な経費とする。ただし、設置場所の土地の取得又は賃借に係る経費を除く。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とする。ただし、その額が3万円を超えるときは3万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生ずるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、市貝町ごみ収集ステーション整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 設置場所の位置図
(2) 工事見積書
(3) 現場写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(完了報告)
第11条 申請者は、補助対象事業が完了した日から30日以内に、市貝町ごみ収集ステーション整備費補助金完了報告書(様式第6号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他支払を証する書類の写し
(2) ステーションの整備状況が確認できる現場写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(維持管理)
第15条 自治会等はステーションの適正な維持管理に努めるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。