○市貝町サシバの里において太陽光発電事業により地球温暖化防止に取り組む場合に守るべき規則

令和4年1月25日

規則第1号

市貝町における太陽光発電設備設置事業と良好な地域環境との調和に関する規則(平成31年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町内における太陽光発電設備設置事業に関し必要な事項を定めることにより、事業区域及びその周辺地域における災害の防止、良好な景観との調和、生活環境及び自然環境の保全、周辺住民との合意形成を図り、もって町民の安全と安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備であって、同条第3項第1号に規定する太陽光を再生可能エネルギー源とする設備(建築物の屋根、屋上又は壁面に設置するもの、送電に係る電柱等を除く。)をいう。

(2) 設置事業 太陽光発電設備の設置を行う事業(盛土、切土等の土地の造成、木竹の伐採、土地の権利の取得等設置に係る事業の全てを含む。)をいう。

(3) 発電事業 太陽光発電設備による発電その他の太陽光発電設備の維持管理を行う事業をいう。

(4) 事業者 設置事業又は発電事業を行う者をいう。

(5) 事業区域 設置事業又は発電事業を行う一団の土地をいう。

(6) 周辺住民 次に掲げる者をいう。

 事業区域の境界から別表第1に掲げる範囲の区域に土地又は建築物を所有する者及び当該建築物に居住する者

 事業区域を含む自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類する団体)の代表者

(適用範囲)

第3条 この規則の規定は、発電出力が10kW以上の事業用の太陽光発電設備に係る設置事業及び発電事業について適用する。

(町の責務)

第4条 町は、この規則の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、設置事業及び発電事業の実施に当たり、関係法令を遵守し、災害の発生の防止、良好な景観との調和、生活環境及び自然環境の保全に十分に配慮し、周辺住民と良好な関係を保つよう努めなければならない。

2 事業者は、設置事業及び発電事業に起因する事故が発生したとき、又は周辺住民と紛争が生じたときは、自己の責任においてこれを解決するとともに、再発防止のための措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、発電事業を中止、又は終了する際は、太陽光発電設備を責任をもって撤去及び処分するものとする。

(抑制区域)

第6条 町長は、事業区域が次の各号に掲げる区域に該当すると認めるときは、災害の発生の防止、良好な景観との調和、生活環境及び自然環境の保全のため、設置事業を計画する事業者に対し、事業計画の見直しを求めるものとする。

(1) 環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類に指定され、かつ、町の地域特性を示すシンボルであるサシバ(Butastur indicus)の営巣地

(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づく自然環境保全地域又は自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)に基づく栃木県自然環境保全地域

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく特別地域又は栃木県自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)に基づく特別地域

(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣保護区の特別保護地区

(5) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)に基づく生息地等保護区

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく河川区域又は河川保全区域

(7) 砂防法(明治30年法律第29号)に基づく砂防指定地

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域

(9) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止区域

(10) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

(11) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域

(12) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地区分により原則として転用が禁止されている農地

(13) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく保安林又は保安施設地区

(14) 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく洪水浸水想定区域又は雨水出水浸水想定区域

(15) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく重要文化財、有形文化財、史跡名勝天然記念物の指定地

(16) 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)に基づく有形文化財、県指定史跡名勝天然記念物の指定地及び市貝町文化財保護条例(昭和51年条例第23号)に基づく有形文化財、町指定史跡名勝天然記念物の指定地

(事前協議)

第7条 事業者は、設置事業を実施しようとするときは、事前協議申出書兼事業概要書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出した上で、町長と協議しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)(申出時以前3か月以内のもの)

(3) 事業者が法人にあっては、定款及び直近2期分の決算報告書

(4) 事業区域内の土地の登記事項証明書及び公図の写し(申出時以前3か月以内のもの)

(5) 資金計画書

(6) 関係法令等手続状況報告書(様式第3号)

(7) 工程表

(8) 設計図等

(9) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による設計図等は別表第2に定めるところにより作成したものとする。

3 第1項の規定による書類の提出部数は、正本1部及び副本7部とする。

4 町長は、第1項の協議書を受理したときは、市貝町太陽光発電設備設置審査会に付議し、その結果を事業者に通知するものとする。この場合において、町長は、事業者への通知に着工期限等の条件を付することができる。

5 前項の規定により条件として付された着工期限内に事業者が設置事業に着手しないときは、この規則に基づく協議は、その効力を失う。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、着工期限を延長又は猶予することができる。

6 事業者は、第1項の規定により町長と協議した内容を変更しようとするときは、事前協議変更申出書(様式第4号)及び同項各号に掲げる書類のうち変更の内容を記載した書類を添付し、町長と協議しなければならない。ただし、計画の変更が次の各号のいずれにも該当する場合にはこの限りでない。

(1) 事業区域内及びその周辺の地域に与える影響が変更前と比べおおむね変わるものではないと認められる場合

(2) 事業区域を減少する場合であって、減少部分の面積の割合が、当初の事業区域の面積の10パーセント未満である場合

(指導基準)

第8条 この規則に基づく指導は、他法令の許可基準において定めのあるものを除き、原則として次の各号に掲げる基準により行うものとする。

(1) 土地利用に関する事項

 事業区域が境界標等により明確にされるものであること。

 事業区域の周辺に、既存の公共施設又は公共施設に関する整備計画等がある場合にあっては、これらに適合するものであること。

 設置事業により新たに公共施設が設置される場合にあっては、当該施設の適切な維持管理について、当該施設の管理者となるべき者と協議が整っているものであること。

 保守点検及び維持管理のために必要な通路及び空間が確保されるものであること。

 関係法令等の遵守及び手続の履行が確実であると見込まれること。

(2) 防災及び安全に関する事項

 事業区域において切土、盛土等の造成を行う場合は、当該造成が事業区域の進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度の範囲のものであること。

 地山と盛土部分に滑りが生じないよう段切りその他の必要な措置が講じられるものであること。

 盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他の必要な措置が講じられるものであること。

 事業区域が軟弱地盤である場合は、土の置換え、水抜きその他の必要な措置が講じられるものであること。

 太陽光発電設備の構造が、電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項に規定する技術基準に基づき、安全性が確保されること。

 事業区域内の雨水その他の地表水を事業区域外へ流出させることがないよう必要な措置が講じられるものであること。

 その他擁壁の設置又は造成計画が宅地防災マニュアル(平成19年国都開第27号)の基準に適合したものであること。

(3) 生活環境及び自然環境の保全に関する事項

 事業区域の立木を伐採する場合は、太陽光発電設備の設置、事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度のものであり、伐採木竹及び抜根した木竹の根等は事業区域外に搬出し処分するものであること。

 従前の土地が山林の場合は、事業区域内に残置し、又は造成する森林を事業区域の面積の15パーセント以上確保すること。

 事業区域内の太陽光発電設備が設置されない空地については、芝等の地被類等により緑化し、法面についても植生シート等により緑化が図られるものであること。

 事業区域に希少野生動植物種の個体が生息若しくは生育している場合、又は希少野生動植物種の営巣等に影響を与えるおそれがある場合は、当該希少野生動植物種に配慮した事業計画となっていること。

 事業区域に近接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する角度に太陽光発電設備を設置する場合は、透過性パネルの設置その他の太陽光の反射を軽減する措置が講じられるものであること。

 太陽光発電設備から発生する騒音振動に関して、防音壁の設置その他の騒音振動を軽減する措置が講じられるものであること。

 太陽光発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が周辺住民の生活環境への影響を最小限とするものであること。

 湖沼、ため池その他の水面に設置する太陽光発電設備にあっては、太陽電池モジュールの水平投影面積の当該水面の面積に対する割合を50パーセント以下とすること。

(4) 景観に関する事項

 太陽光発電設備及び附帯設備の高さ、形状及び色彩が周囲と調和したものであること。

 事業区域と隣接する土地の間に別表第3に定める緩衝帯が設けられ、太陽光発電設備が周辺の道路等の公共空間から見えないよう低木、目隠しフェンス等が設けられるものであること。

 別表第3に定める緩衝帯に、植栽その他周辺の景観との調和を図るために必要なものが適切に配置されるものであること。

 尾根線上、丘陵地又は高台に太陽光発電設備を設置する場合は、周辺の景観と調和するように配慮されている計画であること。

(5) 発電事業に関する事項

 太陽光発電設備及び事業区域内を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制が整えられていること。

 太陽光発電設備の破損、騒音の発生、雨水又は土砂の流出その他の周辺の環境に影響を及ぼす状況が発生したときは、速やかに適切な対策が講じられること。

 事業区域への出入口に施錠等を行うとともに、事業区域の外部から見えやすい場所に事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(平成29年3月策定 資源エネルギー庁)に基づき、事業計画の内容を記載した標識を掲示すること。

 第三者が容易に太陽光発電設備に近づくことができない場合を除き、事業区域内に容易に立ち入ることができないような高さであって、第三者が容易に取り除くことができない柵塀等が設置されるものであること。

(6) 撤去及び処分に関する事項

 太陽光発電設備の廃止に伴い太陽光発電設備を撤去し、廃棄するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)並びに太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(平成28年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室)に基づき適正に処理される計画であること。

 発電事業終了後の太陽光発電設備の撤去及び処分費用の確保が確実であると見込まれること。

(協定の締結)

第9条 事業者は、この規則に基づき協議が整った場合は、適正な設置事業及び発電事業の実施、災害の発生の防止、工事完了後の施設の管理等について、町長と協定を締結するものとする。

(説明会等の開催)

第10条 事業者は、事前協議終了後、設置事業の着手前に周辺住民に対し、事業計画その他設置事業及び発電事業に関する事項について、説明会その他の方法(以下「説明会等」という。)により説明しなければならない。

2 事業者は、前項の説明会等において事業計画に対する要望、意見等があったときは、誠意をもって対応し、周辺住民との合意形成に努めるものとする。

3 事業者は、第1項の規定による説明会等を行ったときは、設置事業の着手前に、その説明の内容について周辺住民税明会等報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(設置事業の着手の届出等)

第11条 事業者は、設置事業に着手しようとするときは、着手届出書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

2 事業者は、設置事業の工事期間中は、当該工事現場の見えやすい場所に、発電所名称、事業区域の面積、事業者名、連絡先、工事施工者名、工事期間等を表示するものとする。

(設置事業の完了の届出等)

第12条 事業者は、設置事業が完了したときは、完了届出書(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、協議内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果を事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により、協議内容に適合していない旨の通知を受けた者は、協議内容に適合するために必要な措置を講じなければならない。ただし、次に掲げるときは、変更届出書(様式第8号)に変更した内容が分かる書類を添えて町長に届け出ることによって、必要な措置に代えることができる。

(1) 事業区域内及びその周辺の地域に与える影響が変更前と比べおおむね変わるものではないと認められる場合

(2) 事業区域を減少する場合であって、減少部分の面積の割合が、当初の事業区域の面積の10パーセント未満である場合

(3) 関係法令の許可を受けるために必要な変更である場合

(4) 周辺住民の要望、意見等により必要な変更である場合

(取下げ又は廃止の届出等)

第13条 事業者は、協議を取り下げようとするときは、取下げ届出書(様式第9号)を、設置事業又は発電事業を廃止しようとするときは廃止届出書(様式第10号)を速やかに町長に届け出なければならない。

2 提出から3年を経過した協議書は、取り下げられたものとみなす。ただし、町長は、協議を継続する必要があると認めたときは、一定の期間を定めて協議の期間を延長することができる。

3 前項の規定により協議書が取り下げられたものとみなされたとき又は同項ただし書の規定により協議の期間を延長したときは、町長は、事業者にその旨を通知するものとする。

(地位の承継等)

第14条 事業者の地位を承継したものは、承継届出書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 承継後の事業者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 承継後の事業者が法人にあっては、定款及び直近2期分の決算報告書

(3) 地位を承継したことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(立入調査等)

第15条 町長は、この規則の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告若しくは資料の提出を求めること、又は職員に事業区域内に立ち入らせ、設置事業及び発電事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入調査等」という。)ができる。

2 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身分を示す身分証明書(様式第12号)を携帯し、関係人から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導及び勧告)

第16条 町長は、この規則の施行上必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第7条第1項若しくは第6項の協議をせず、又は虚偽の事実を述べて協議等をしたもの

(2) 第7条第4項の規定による通知を受ける前に設置事業に着手したもの

(3) 第10条第1項の規定による説明をせず、若しくは同条第3項の報告をせず、又は虚偽の説明若しくは報告をしたもの

(4) 第12条第1項及び第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたもの

(5) 前条第1項の規定による立入調査等を正当な理由なく拒み、妨げ若しくは忌避し、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたもの

(6) 正当な理由なく前項の規定による指導に従わないもの

(公表)

第17条 町長は、第16条第2項の規定による勧告を受けたものが正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 前項に規定する公表は、市貝町公告式条例(昭和29年条例第7号)に定める掲示場における掲示及び町ホームページに掲載して行うものとする。

3 町長は、第1項の公表を行う場合は、あらかじめ事業者に告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

(過料)

第18条 第16条第2項の規定による勧告を受けたものが正当な理由なく当該勧告に従わないときは、5万円以下の過料に処する。

2 町長は、前項の過料に処する場合は、あらかじめ事業者に告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則に基づく事前協議が終了している場合は、第7条第1項の協議が終了したものとみなし、改正前の規則の規定は適用しない。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則に基づく事前協議の申出があって、事前協議が終了していない事業については、第7条第1項の協議書の提出があったものとみなし、改正前の規則の規定は適用しない。

4 この規則の施行の際、現に発電を開始している発電事業については、第6条から第13条の規定は適用しない。

(令和5年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業区域の面積

周辺住民の範囲

10,000m2未満

事業区域の境界から50m以内

10,000m2以上

事業区域の境界から100m以内

別表第2(第7条関係)

図面の種類

縮尺

明示する事項

備考

位置図

1/2500程度

・事業区域

・方位


案内図

1/2500程度

・事業区域

・方位

・工事車両ルート


土地利用計画図

1/1000以上

・事業区域の境界

・事業区域内外の道路の位置、形状及び幅員

・太陽光発電設備の位置及び形状及び面積

・塀柵、出入口及び標識の位置

・排水施設及び調整池その他の施設の位置

・河川その他の公共施設の位置及び形状

・法面(がけを含む)及び擁壁の位置及び形状

・残置又は造成する森林の位置、形状及び面積・緩衝帯、植栽の位置及び面積

・凡例と面積


造成計画平面図

1/1000以上

・事業区域の境界

・切土・盛土部分の位置、形状及び勾配

・法面(がけを含む)及び擁壁の位置及び形状

・排水施設及び調整池その他の施設の位置及び形状

・縦横断線の位置

造成がない場合は現況の平面図とする。

造成計画縦横断図

1/1000以上

・事業区域の境界

・切土又は盛土をする前後の地盤面

・計画地盤高

造成がない場合は現況の縦横断図とする。

排水施設計画平面図

1/500以上

・事業区域の境界

・排水区域の区域界

・排水施設及び調整池その他の施設の位置、形状及び名称

・排水管の勾配及び管径

・入孔の位置及び入孔間距離

・水の流れの方向

・吐口の位置

・放流先河川又は水路の名称、位置及び形状

・法面(がけを含む)又は擁壁の位置及び形状


流量計算書

指定なし

・雨水等の流量計算書

50kW未満の太陽光発電設備は省略可能

地盤調査書

指定なし

・雨水計算及び擁壁計算に必要な調査内容

50kW未満の太陽光発電設備は省略可能

太陽光発電設備の構造図

1/50以上

・太陽光発電設備の立面図

・太陽電池モジュール、パワーコンディショナーその他の太陽光発電設備の仕様書


太陽光発電設備の構造計算書

指定なし

・架台及び架台基礎の構造計算書

電気事業法第39条第1項に規定する技術基準を満たすことを証するもの。

事業区域内に設置する工作物の構造図

1/50以上

・塀柵、擁壁、排水施設及び調整池その他の工作物の仕様、形状


事業区域内に設置する工作物の計算書

指定なし

・擁壁、排水施設及び調整池その他の工作物の計算書


求積図

1/1000以上

・事業区域

実測図による三斜法又は座標計算

周辺住民一覧表

指定なし

・該当する別表第1の範囲の周辺住民の氏名及び住所


周辺住民の対象範囲が分かる図書

1/500以上

・事業区域

・該当する別表第1の範囲

公図写し又は町税務課発行の地番図等で作成すること。

別表第3(第8条関係)

事業区域の面積

緩衝帯の幅

2,000m2未満

1m以上

2,000m2以上5,000m2未満

2m以上

5,000m2以上10,000m2未満

3m以上

10,000m2以上15,000m2未満

4m以上

15,000m2以上50,000m2未満

5m以上

50,000m2以上150,000m2未満

10m以上

150,000m2以上250,000m2未満

15m以上

250,000以上

20m以上

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市貝町サシバの里において太陽光発電事業により地球温暖化防止に取り組む場合に守るべき規則

令和4年1月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和4年1月25日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第22号