○市貝町公告式条例

昭和29年7月23日

条例第7号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市貝町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く市貝町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市貝町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市貝町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市貝町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際現に公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和38年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月16日条例第12号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成6年9月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町公告式条例の規定は、平成6年8月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第14号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成21年7月17日条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

市貝町役場掲示板

市貝町きら里館前掲示板

市貝町ふれあい館前掲示板

市貝町公告式条例

昭和29年7月23日 条例第7号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和29年7月23日 条例第7号
昭和38年3月12日 条例第4号
昭和45年7月17日 条例第23号
昭和57年9月16日 条例第12号
平成6年9月19日 条例第11号
平成7年6月26日 条例第14号
平成21年7月17日 条例第18号