○市貝町新規就農者家賃補助金交付要綱

令和3年11月25日

告示第85号

(趣旨)

第1条 町の交付する市貝町新規就農者家賃補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、就農を目的に市貝町に住民票を移した者が、賃貸住宅を賃借する費用の一部を補助することにより、当町の農業の振興に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。

(1) 交付申請の日において、町内に住民票を移してから2年以内の者

(2) 認定新規就農者、又は認定新規就農者となる見込みのある者

(3) 18歳以上50歳未満の者

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、補助金の対象者が居住する賃貸住宅に係る家賃とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、限度額は月額2万5,000円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1補助対象者につき12箇月分に限るものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、所定の交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、第5条の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めた時は、補助金交付の決定をする。

(交付決定通知)

第7条 町長は、前条の規定により交付決定した内容及びこれに付した条件を、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 実績報告については、規則第13条ただし書の規定により、省略するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとする時は、第7条に定める交付決定通知後、直ちに所定の請求書(様式第2号)により、町長に請求しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

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市貝町新規就農者家賃補助金交付要綱

令和3年11月25日 告示第85号

(令和3年11月25日施行)