○市貝町新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費補助金交付要綱

令和3年11月25日

告示第84号

(趣旨)

第1条 町の交付する新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費補助金(以下「補助金」という。)については、栃木県新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費補助金交付要領(令和3年10月29日感対第419号)及び市貝町補助金等交付規則(昭和51年7月21日規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)について、令和3年7月末までに高齢者向けのワクチン接種を終えることができるよう、ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地域において、時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う集団接種会場に医療従事者を派遣することで、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種体制を強化することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集団接種会場 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの集団接種を行うため、町が設置する会場をいう。

(2) 医療従事者 時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う集団接種会場に派遣された医師・看護師等をいう。

(補助対象)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、令和3年11月末までにワクチン接種を行う集団接種会場に、町からの要請に基づき医療従事者を派遣する時間外・休日の医療機関(以下「派遣元医療機関」という。)とする。

(補助要件等)

第5条 補助金の補助対象経費、補助基準額及び補助率は次のとおりとする。

補助対象経費

補助基準額

補助率

派遣元医療機関が負担する医療従事者に係る人件費

・医師

1人1時間当たり 7,550円

・医師以外の医療従事者

1人1時間当たり 2,760円

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(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに提出するものとする。

(1) 精算額調書

(2) 実績調書

(3) 医療従事者の出勤が分かる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、申請内容が適当であると認めるときは補助金の交付を決定するものとする。この場合において、町長は交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第16条の規定による補助金の額を確定したものとする。この場合において、補助金の額の通知については、前項の規定による通知をもってされたものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに提出するものとする。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年5月7日から適用する。

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市貝町新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費補助金交付要綱

令和3年11月25日 告示第84号

(令和3年11月25日施行)