○市貝町創業・起業支援事業補助金交付要綱

令和3年10月8日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の産業、観光、教育及び福祉の振興及び活性化を図ることを目的として、町内で創業する者に対し、予算の範囲内において市貝町創業・起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始する場合

 個人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな分野で事業を開始する場合

 法人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな分野で事業を開始する場合

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内において、当該年度に創業、創業を計画する個人又は法人若しくは、創業後3年未満の個人又は法人で5年以上継続して事業展開をできる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町税等を完納している者

(2) 許認可等が必要な業種の創業については、既に当該許認可等を受けている者、又は受ける見込みのある者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助金の交付対象としない。

(1) 過去に、この要綱に規定する補助金の交付を受けている者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する者

(4) その他町長が公序良俗の観点から適当でないと認める者

3 第1項に定めるもののほか、町長が特に認めた者は、補助金の交付対象者とすることができる。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市貝町商工会の支援を受けて事業計画を作成し、計画の実効性が確認された事業で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)

(2) その他補助金の交付先として、社会通念上適切と認められるもので、町長が創業・起業に対する支援が特に必要と認めたもの。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象としない。

(1) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(2) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当するものが行う事業

(3) 仮設又は臨時の店舗等で恒常的でない店舗での事業

(4) その他町長が適当でないと認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 この補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、当該年度に支出又は支出予定のものとし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市貝創業・起業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の実施前に町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 町税等の完納証明書

(3) 法人の場合は、登記事項証明書の写し

(4) 個人の場合は、本人確認書類の写し

(5) 既に創業している場合は、開業届等の写し

(6) 改築、改修、備品購入等に係る見積書の写し

(7) 店舗等が賃貸借の場合は、賃貸契約書の写し

(8) 事業計画に関する確認書(様式第3号)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 国・県等から補助金等の交付を受ける事業で、その申請書類により事業内容等を確認できる場合は、前項各号に規定する書類の全部又は一部を省略することができる。

3 賃貸借に係る申請については、上限額に達しない場合は、年度毎に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(変更承認申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、交付申請の内容に変更が生じた場合には、変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(変更交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を変更すべきものと認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助対象事業が完了後1ヶ月以内に市貝町創業・起業支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、実績報告書の提出遅延者については、補助金交付決定を取り消すものとする。

(補助金の額の確定及び通知)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書等の提出があったときは、当該実績報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金の支払は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助金請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助対象者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件その他法令等に違反したとき、又は虚偽の申請その他不正な行為があったときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第12条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用できるものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合のほか、次に掲げるいずれかに該当する場合は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 起業した事業を6か月以上の休業又は廃業したとき。

(2) 事業所を町外へ移転するとき。

(3) その他町長が事業の運営、経理について、不適当と認めたとき。

2 前項に規定する補助事業者が個人の場合にあって、次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認められるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度心身障害と認められるに至ったとき。

(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。

(4) その他特別の事由により返還が困難と認められるとき。

(事業状況報告)

第16条 補助事業者は、事業が完了した年度の翌年度から5年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、市貝町創業・起業支援事業補助金事業状況報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項については、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

別表

対象経費

補助率

限度額

①土地や物件の購入費用

対象経費の2分の1以内

60万円

②店舗建築、リフォームに係る費用

③事業運営に必要な備品等の購入費用

ただし、直接その事業に供する物とし、パソコン等汎用性のあるものは対象外とする。

④事務所等の借上料(最大24ヶ月分)

⑤その他町長が適当と認める経費

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市貝町創業・起業支援事業補助金交付要綱

令和3年10月8日 告示第81号

(令和3年10月8日施行)