○市貝町防犯カメラシステムの設置並びに管理及び運用に関する要綱

令和3年9月10日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪の防止のために町の施設等に設置する防犯カメラシステムの設置並びに管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の施設等 町が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。)

(2) 防犯カメラシステム 防犯カメラ、映像記録装置、モニターテレビ等から構成されるシステムをいう。

(3) データ 防犯カメラシステムにより収集された映像で電磁的方式により記録されたものをいう。

(個人情報保護)

第3条 市貝町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会(以下「実施機関」という。)は、防犯カメラシステムの設置にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)法施行条例市貝町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第5号)及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講じるものとする。

2 実施機関は、防犯カメラシステムの設置及びデータの利用に関し、適正かつ慎重に取り扱うよう努めるものとする。

3 実施機関は、撮影されたデータが個人情報の漏洩又は不当な目的のために使用されることのないようにしなければならない。

(管理部署及び管理責任者)

第4条 実施機関は、防犯カメラシステムの適切な管理及び運用を図るため、管理部署は所管課とし、管理責任者は当該所管の所属長若しくは学校長とする。

2 管理責任者は、防犯カメラシステム全般の管理及びデータの保管等に努める。

3 管理責任者は、前項の事務の適正化を図るため、所属職員のうちから防犯カメラ取扱職員(以下「取扱職員」という。)を指定することができる。

4 取扱職員は、防犯カメラの管理及び運用に関し、管理責任者を補佐する。

(防犯カメラシステムの設置に関する表示)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示するものとする。

(運用時間)

第6条 防犯カメラシステムの運用時間は、原則として24時間とする。

(データの取扱い)

第7条 個人の権利及び利益並びに個人情報の保護を図るため、データの取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) データの保管期間(以下「保管期間」という。)は、映像記録装置に記録されたときから概ね1月以内とする。ただし、管理責任者が必要であると認めたときは、当該防犯カメラシステムの設置目的に応じ、保管期間を別に定めることができる。

(2) データは、これを複製してはならない。ただし、警察関係機関から事件、事故の捜査等(以下「捜査等」という。)の目的で、市貝町防犯カメラシステムデータ複製(視聴)申請書(様式第1号)による照会を受けたときは、町は当該警察関係機関にデータを複製又は視聴させることができる。

(3) 前号ただし書によりデータを複製又は視聴するときは、管理責任者が指定する場所で行うものとし、管理責任者が立ち会うものとする。

(4) 管理責任者は、前号に規定する複製等を行ったときは、市貝町防犯カメラシステムデータ管理簿(様式第2号。以下「管理簿」という。)に必要な事項を記録し、管理するものとする。

(5) 第2号の規定により、データの複製をした警察関係機関の長は、複製したデータが不要となったときは、速やかに当該データを町に返却しなければならない。

(6) 管理責任者は、前項の規定により返却されたデータを速やかに消去するとともに、管理簿にその旨を記録するものとする。

(7) 管理責任者は、定期的に映像記録装置に記録されているデータを確認し、データの紛失及び漏えい等の事態が生じることのないようデータの適切な保管及び管理に努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和3年9月10日から適用し、市貝町駅前広場防犯カメラシステムの設置並びに管理及び運用に関する要綱(平成23年告示第77号)及び道の駅サシバの里いちかい防犯カメラシステムの設置並びに管理及び運用に関する要綱(平成27年告示第21号)は、廃止する。

(令和5年3月13日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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市貝町防犯カメラシステムの設置並びに管理及び運用に関する要綱

令和3年9月10日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)