○市貝町道の駅農産物安定供給対策事業費補助金交付要綱
令和3年6月18日
告示第61号
市貝町道の駅農産物安定供給対策事業費補助金交付要綱を次のように定め、令和3年6月1日から適用する。
この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき、既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(趣旨)
第1条 町の交付する道の駅農産物安定供給対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、道の駅サシバの里いちかい農産物直売所(以下「直売所」という。)に出荷する農業者が農業用ハウスの設置に要した経費の一部を補助することにより、直売所の野菜不足を補い、直売所及び当町の農業の振興に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号の1つに該当するものとする。
(1) 農業用ハウスの新設
(2) 既存農業用ハウスの長寿命化(ビニールの張り替えは除く)
(3) 新設又は既存のハウスに併設する暖房用設備の設置
(4) その他上記に準じると町長が特に認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 直売所の出荷登録者
(3) 町税を滞納していない者
(交付要件)
第5条 補助金の交付の要件は、補助対象者が自ら指定する品目(指定品目)及び期間における直売所の売上げを、前年同期より増大させることとする。ただし、指定品目は当該事業の対象となるハウスで栽培する品目に限る。
(補助対象経費等)
第6条 補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 資材費 | ハウスの新設及び既存ハウスの長寿命化に要する資材の購入に係る経費 |
(2) 機械設備費 | ハウスに併設する暖房設備の購入に係る経費 |
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、限度額は50万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1経営体につき1年度1回に限るものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、所定の交付申請書に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付申請の際の添付書類)
第8条 規則第4条に規定するその他町長が必要があると認める書類は、次のとおりとする。
(1) 見積書
(2) 直売所における事業実施前の売上げを確認できる書類
(交付決定)
第9条 町長は、前条の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めた時は、補助金交付の決定をする。
(交付決定通知)
第10条 町長は、前条第1項の規定により交付決定した内容及びこれに付した条件を、申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第11条 事業内容等に変更があった場合は、速やかに変更交付申請書に必要書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告をするものとする。
(実績報告の際の添付書類)
第13条 実績報告をする場合の必要書類は、次のとおりとする。
(1) 事業を実施したことが分かる写真
(2) 補助対象経費の請求書及び支払が分かる書類等
(補助金の交付額の確定)
第14条 町長は実績報告があったときは、その内容を確認の上、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第15条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとする時は、前条に定める補助金額の確定後、直ちに請求を町長にしなければならない。
(目標達成状況報告)
第16条 補助対象者は補助事業完了後、所定の目標達成状況報告書(別紙様式1)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目標達成状況報告の際の添付書類)
第17条 前条に規定する添付書類は、次のとおりとする。
(1) 指定品目の栽培状況が分かる写真
(2) 直売所における事業実施後の売上げを確認できる書類
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。