○市貝町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和3年5月10日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民のコミュニティ活動の推進を図るため、市貝町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、財団法人自治総合センターがコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で定める自治会、自主防災組織その他地域的な共同活動を行う団体又はその連合体(以下「団体等」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、団体等の役員に市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がいるときは、当該団体等は補助の対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 一般コミュニティ助成事業 コミュニティ活動の促進及び地域の連帯感の向上を図るもので、コミュニティ活動に直接必要な施設又は設備の整備に関するもの
(2) コミュニティセンター助成事業 コミュニティ活動を推進し、その健全な発展を図るもので、地域住民の需要の実態に応じた機能を有する多目的な総合施設の建設整備に関するもの
(3) 自主防災組織育成助成事業 自主防災組織、婦人防災クラブ又はその連合体が行う地域の自主防災活動に必要な施設又は設備の整備に関するもの
(4) 青少年健全育成助成事業 青少年の健全育成に資するため、主として小学生及び中学生が参加するコミュニティ活動に関するもの
(5) 活力ある地域づくり助成事業 地域の活性化に資するため、地域資源の活用や広域的な連携を目的として実施するもの
(6) 地域の芸術環境づくり助成事業 企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進を図るため、自ら企画制作する文化・芸術事業のうち地域交流プログラムを伴うもの
(7) 地域国際化推進助成事業 多文化共生、国際理解推進など地域レベルでの国際化の推進に資する先導的かつ他の団体の模範となるもの
(1) 一般コミュニティ助成事業 1,000,000円から2,500,000円まで
(2) コミュニティセンター助成事業 対象となる事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、1,500,000円まで
(3) 自主防災組織育成助成事業 300,000円から2,000,000円まで
(4) 青少年健全育成助成事業 300,000円から1,000,000円まで
(5) 活力ある地域づくり助成事業 2,000,000円まで
(6) 地域の芸術環境づくり助成事業 5,000,000円まで
(7) 地域国際化推進助成事業 2,000,000円まで
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、市貝町コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則、規約等
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 領収書等補助対象事業に要した経費を証する書類
(2) 補助対象事業施工後の写真
(3) 施設又は設備の管理運営について規定するもの
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和3年5月10日から適用する。