○市貝町防犯灯設置費補助金交付要綱

令和3年4月9日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会等が維持管理をする防犯灯の設置に要する費用の一部を補助することにより、安心で安全なまちづくりの推進に資するため、防犯灯の設置に要する費用について予算の範囲内で市貝町防犯灯設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 地域住民の福祉の増進を図ることを目的として、地域住民により組織されている自治会、町内会その他住民自治組織及び地区の防犯協会をいう。

(2) 防犯灯 自治会等が管理している照明灯及び自治会等が新たに設置する照明灯で、安心で安全なまちづくりに寄与することを目的としたものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 既設電柱等に新たに設置するもので、20VA以下の灯具であること。もしくは、既設防犯灯を20VA以下のLED式防犯灯に更新するものであること。

(2) 申請者は、自治会等の長であること。

(3) 申請は、年度内で初めてであること。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 防犯灯設置に対する補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 防犯灯設置に要した費用(灯具を固定するために新たに設置した支柱の費用は除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、その額が5万円を超えるときは5万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事見積書

(3) 案内図

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、その結果を交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、第6条に規定する交付申請書の内容を変更又は中止しようとするときは交付申請変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出があったときは、速やかに当該届出書の内容を審査し、その結果を交付決定変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(防犯灯設置工事の着手)

第8条 補助決定者は、交付決定通知を受けたときは、当該通知書を受け取った日から60日以内に防犯灯設置工事に着手するものとする。

(完了報告)

第9条 補助決定者は、防犯灯設置工事が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 防犯灯設置工事に要した費用の領収書の写し

(3) 工事写真(完成前・中・後)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときは、当該報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、補助金の交付額を確定し、交付額確定通知書(様式第6号)により、速やかに補助決定者に通知する。

(補助金の交付請求)

第11条 補助決定者は、前条の規定による交付額確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第7号)により町長に補助金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消・返還)

第12条 町長は、補助決定者が、次の各号の1に該当するときは、交付が決定されている補助金の全部若しくは一部を取り消し、また既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を交付決定取消通知書(様式第8号)により、命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 補助決定者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、同項の通知書に記載のある期限内に当該補助金を町長に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

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市貝町防犯灯設置費補助金交付要綱

令和3年4月9日 告示第44号

(令和3年4月9日施行)