○市貝町防犯灯設置費補助金交付要綱
令和3年4月9日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会等が維持管理をする防犯灯の設置に要する費用の一部を補助することにより、安心で安全なまちづくりの推進に資するため、防犯灯の設置に要する費用について予算の範囲内で市貝町防犯灯設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会等 地域住民の福祉の増進を図ることを目的として、地域住民により組織されている自治会、町内会その他住民自治組織及び地区の防犯協会をいう。
(2) 防犯灯 自治会等が管理している照明灯及び自治会等が新たに設置する照明灯で、安心で安全なまちづくりに寄与することを目的としたものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 既設電柱等に新たに設置するもので、20VA以下の灯具であること。もしくは、既設防犯灯を20VA以下のLED式防犯灯に更新するものであること。
(2) 申請者は、自治会等の長であること。
(3) 申請は、年度内で初めてであること。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 防犯灯設置に対する補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 防犯灯設置に要した費用(灯具を固定するために新たに設置した支柱の費用は除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、その額が5万円を超えるときは5万円を限度とする。
(1) 事業計画書
(2) 工事見積書
(3) 案内図
(4) その他町長が必要と認める書類
(防犯灯設置工事の着手)
第8条 補助決定者は、交付決定通知を受けたときは、当該通知書を受け取った日から60日以内に防犯灯設置工事に着手するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 防犯灯設置工事に要した費用の領収書の写し
(3) 工事写真(完成前・中・後)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から適用する。