○市貝町通話録音装置等購入費補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺の被害防止を図るため、町民に対し、予算の範囲内において通話録音装置等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次に掲げるところによる。

(1) 特殊詐欺 振り込め詐欺及びそれに類似した詐欺をいう。

(2) 通話録音装置等 架電者に対して事前に通話を録音する旨を自動的に知らせ、かつ、当該通話を録音する機能、通話を拒否することを設定できる機能を有する電話機又は装置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた世帯を除く。

(1) 町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 当該年度に通話録音装置等を購入していること。

(3) 申請者の世帯員全員が町税を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としないものとする。

(1) 市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団員等に該当する者

(2) その他町長が不適当と認める者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、通話録音装置等の購入に要した費用の2分の1以内の額とし、5,000円を限度として、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合これを切捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、市貝町通話録音装置等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 領収書の写し

(2) 説明書等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときには、速やかに申請書の内容を確認及び調査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定した場合は、市貝町通話録音装置等購入費補助金交付決定(却下)通知兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 規則第18条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、市貝町通話録音装置等購入費補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定指令書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、規則第17条の規定により補助金の交付を決定した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定後において、第3条に規定する補助対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

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市貝町通話録音装置等購入費補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第37号

(令和3年3月30日施行)