○市貝町農業用廃プラスチック類処理事業補助金交付要綱
令和3年3月24日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者が農業用廃プラスチック類を農業協同組合等(以下「農協等」という。)を通じ適正に処理するために要する経費に対する補助金の交付に関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃プラ 農業用資材として使用済みとなった塩化ビニルフィルム、ポリオレフィン系フィルム、その他プラスチックの製品等(以下「廃プラ」という。)をいう。
(2) 事業 農業者が廃プラを適正に処理するため農協等が収集し、委託業者を経て適正に処理を行い、マニフェストを適正に管理することをいう。
(3) 委託業者 産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可業者で、農協等と産業廃棄物収集運搬・処分の委託契約を結んだものをいう。
(4) マニフェスト 廃プラの適正処理を行うため、処理にかかった日数や廃プラが途中で不法投棄されていないか、数量、性状、処理方法などを排出から最終処分にいたる各過程でチェックできる産業廃棄物管理票制度をいう。
(5) 申請者 農業者が不用となった廃プラを適正に処理するため収集し、市貝町農業用廃プラスチック類処理事業補助金の交付を申請する農協等をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、申請者が事業を実施することに関し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び助成額は、次の表に掲げるとおりとし農業者ごとに算出する。
経費 | 助成額 |
廃プラの処理に要する経費 | 総事業費の搬入量に応じて、経費の30パーセント以内を助成する。 ただし、100円未満の端数があるときはその額を切り捨てた額とする。 |
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、市貝町農業用廃プラスチック類処理事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) マニフェストA票、D票又はE票の写し
(2) 一覧表(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払い)
第7条 町長は、交付決定通知後に交付請求書(様式第4号)により指定の口座に振り込むものとする。
(補助金交付決定の取り消し)
第8条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、交付すべき補助金の全額若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) 事業実施が不適当であると認めた場合
(3) 虚偽の申請をした場合
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。