○市貝町顧問弁護士設置規則
令和3年3月30日
規則第8号
(設置)
第1条 本町に顧問弁護士1人を置く。
(任務)
第2条 顧問弁護士は、常時町長その他町の執行機関及びこれらの補助機関の諮問に応じ、意見を述べるものとする。
(委嘱)
第3条 顧問弁護士は、栃木県弁護士会所属弁護士のうちから、町長が委嘱する。
2 町長は、顧問弁護士が、病気その他の理由により任務の執行に影響があると認めるときは、任期中においても、これを解任することができる。
(任期)
第4条 顧問弁護士の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第5条 顧問弁護士には、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第7号。次項において「条例」という。)の規定により、報酬を支給する。
2 顧問弁護士がその任務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより、その費用弁償として旅費を支給する。
(訴訟代理人の特例)
第6条 顧問弁護士が、本町(その機関を含む。)の訴訟代理人に選任された場合においては、前条の規定にかかわらず、別に報酬を支給する。
(庶務)
第7条 顧問弁護士に関する事務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。