○市貝町顧問弁護士設置規則

令和3年3月30日

規則第8号

(設置)

第1条 本町に顧問弁護士1人を置く。

(任務)

第2条 顧問弁護士は、常時町長その他町の執行機関及びこれらの補助機関の諮問に応じ、意見を述べるものとする。

(委嘱)

第3条 顧問弁護士は、栃木県弁護士会所属弁護士のうちから、町長が委嘱する。

2 町長は、顧問弁護士が、病気その他の理由により任務の執行に影響があると認めるときは、任期中においても、これを解任することができる。

(任期)

第4条 顧問弁護士の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 顧問弁護士がその任務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより、その費用弁償として旅費を支給する。

(訴訟代理人の特例)

第6条 顧問弁護士が、本町(その機関を含む。)の訴訟代理人に選任された場合においては、前条の規定にかかわらず、別に報酬を支給する。

(庶務)

第7条 顧問弁護士に関する事務は、総務課において処理する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

市貝町顧問弁護士設置規則

令和3年3月30日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月30日 規則第8号