○市貝町太陽光発電設備設置審査会設置要綱
令和2年6月11日
告示第62号
(設置)
第1条 市貝町サシバの里において太陽光発電事業により地球温暖化防止に取り組む場合に守るべき規則(令和4年規則第1号。以下「規則」という。)における審議事項を審査するため、市貝町太陽光発電設備設置審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、規則による意見照会及び付議があった事項について審査する。
(構成)
第3条 審査会に委員長及び委員を置く。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、サシバの里推進室長がその職務を代理する。
4 委員は、総務課長、企画財政課長、産業振興課長、サシバの里推進室長、建設課長、生涯学習課長の職にある者をもって充てる。
5 審査会は、必要に応じ、審査会に関係する職員、有識者等を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
(町長への報告)
第5条 委員長は、審査会において審議した事項について、文書をもって町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、サシバの里推進室環境保全係において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和2年6月11日から適用する。
改正文(令和4年5月30日告示第48号)抄
令和4年5月30日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第54号)抄
令和5年4月1日から適用する。