○市貝町防災士資格取得補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における防災力の向上の担い手となる人材の養成を促進し、もって災害に強いまちづくりに資するため、防災士の資格の取得に要する費用について予算の範囲内で市貝町防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
(2) 自主防災組織等 町内の自主防災組織又は自治会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 防災士研修講座を受講し、防災士の資格を取得した者
(3) 防災士の資格を取得後、防災に係る指導的な役割を担う者として、自主防災組織等で活動する意思のある者
(4) 町税等の滞納がない者
2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めた者を、補助の対象者とすることができる。
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 防災士研修講座受講料
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士資格認証登録料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額とし、2万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は市貝町防災士資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 防災士の認証状又は防災士証の写し
(2) 第4条各号に掲げる経費の支払いを証する書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、市貝町防災士資格取得補助金交付請求書(様式第3号)を、町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理した場合には、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助を受けた者が次の額号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したと認めたとき。
(責務)
第10条 補助金の交付を受けた者は、地域における防災の担い手として自主防災組織等の活動に積極的に参加するとともに、町が行う防災に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。