○サシバのふるさと特別栽培農産物認証・表示要領
令和2年3月26日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要領は、サシバのふるさと特別栽培農産物認証・表示要綱(以下「要綱」という。)第7条に基づき、サシバのふるさと特別栽培農産物(以下「特別栽培農産物」という。)の認証及び表示等に関して必要な事項を定める。
(特別栽培農産物の栽培管理等に係る認証要件等)
第2条 認証要件は次のとおりとする。
(1) 別に定めるサシバの子育て環境保全に資する活動が行われることが確実であること。
(2) 別に定める認証基準を遵守した栽培が行われ、特別栽培農産物となることが確実であること。
(3) 出荷管理が適正に行われることが確実であること。
(4) 当該農産物に係る栽培管理情報の開示を行うことが確実であること。
(5) 特別栽培農産物の生産登録を受けた者(以下「生産登録者」という。)の役割が適正に履行されることが確実であること。
(生産登録)
第3条 生産登録を受けようとする者(以下「生産登録申請者」という。)は、生産を開始する前に生産登録申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
2 生産登録申請は、原則として作目及び作型ごとに毎年1回行うものとする。ただし、作型の明確な区別なく同一のほ場において同一作目を同じ栽培方法で年数回作付けする場合は、この限りでない。
3 生産登録申請書は当該農産物の栽培開始時期の2箇月前までに提出するものとする。栽培開始時期とは、当該農産物のは種等(種子を播くこと又は種株を植え付けることをいう。以下同じ。)を行う日(苗を購入する場合も含む。)をいう。なお、作型の明確な区別なく同一ほ場において、同じ農産物を同じ栽培方法で年数回作付けする場合は、その年の1番最初の作の栽培栽培開始時期の2箇月前までに申請するものとする。
(変更の申請)
第5条 生産登録者は、作目名、作型、生産ほ場の所在地等に変更が生じたときは、速やかに生産登録変更申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 同一株で収穫期間がおおむね3箇月以上にわたるものについては、農産物の最初の収穫が開始される前のほか、収穫期間中3箇月に1回以上は町長にその旨報告し、栽培管理記録(様式第3号)を提出するものとする。
(現地の確認)
第7条 町長は第6条の報告等があるごとに生産ほ場等の状況及び栽培管理記録等の記載内容の確認を行うものとする。なお、栽培管理記録の提出の有無にかかわらず、現地確認を行うことは妨げないものとする。
(出荷報告)
第9条 生産登録者は、作目ごとに、認証された特別栽培農産物の出荷が全て終了したときは速やかに出荷報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。ただし、出荷期間が6箇月以上に及ぶ農産物の場合は、6箇月ごとに町長に提出するものとする。
(とう精登録)
第10条 とう精登録を受けようとする者(以下「とう精登録者」という。)は、とう精を開始する前にとう精登録申請書(様式第7号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
3 第1項の内容に変更が生じたときは、とう精登録者は町長に速やかに変更の届出を提出するものとする。
4 とう精登録は、登録の日から起算して3年間有効とする。
5 前項の有効期間の満了後引き続きとう精の業務を行おうとする場合は、当該有効期間の満了する日までに事業継続の申請をし、認定を受けなければならない。
6 特別栽培農産物に認証された玄米をとう精し、その精米の販売が終了したときは、とう精登録者は町長に報告(様式第9号)するものとする。また、当該精米の販売が長期に及ぶ場合は、原則として3箇月ごとに報告するものとする。
7 町長は、要綱第5条の表示を付した精米について、不適正と判断される場合は、販売の停止又は認定の取消し及び回収を命令することができる。
(認定等の取消)
第11条 要綱第6条の規定による生産登録、とう精登録の認定又は認定の不適当とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 不正な手段により生産登録申請、とう精登録申請を行い、認定又は認証を受けたとき。
(2) 現地確認に協力しない又は応じないとき。
(3) 記録に事実と異なる偽りが認められたとき。
(4) 認証票等を不正使用したとき。
(5) その他町長が認定又は認証の取消しが適当と認めたとき。
3 町長は要綱第6条の規定により、認定又は認証を取り消したときは、当該者に過失がないと認められる場合を除いてその取消しの日から起算して3年間、当該者の認定又は認証は行わないものとする。
(認証票等の表示)
第12条 生産登録者は、認証された特別栽培農産物を出荷するときは、認証票等を付することができるものとする。
2 とう精登録業者は、特別栽培農産物として認証された玄米をとう精したときは、とう精後も特別栽培農産物の認証票等付することができるものとする。
3 認証票等及び認証掲示板の様式及び取扱いについては、別に定めるものとする。
4 生産登録者等は、認証票及び認証掲示板の管理を行うものとする。
5 町長は、必要に応じ認証票等の使用及び管理の状況について検査するものとする。
6 町長は認証票等の表示が不適正であると認めたときは、認証を取り消すとともに、認証票等の使用の中止を命ずるものとする。
(認定票等の作成)
第13条 要綱第5条第2項に規定する認証票等については、生産登録者、とう精登録者が別に定める認証票等取扱要領に基づき作成するものとする。
(生産登録者等の役割及び責務)
第14条 生産登録者、とう精登録者の役割及び責務は、要領第12条に規定するほか、次に掲げる事項とする。
(1) 生産登録者は生産ほ場等の状況及び栽培管理記録等を作成し、常備する。
(2) 生産登録者は生産、出荷、販売及び認証票の使用状況(様式第11号)について記録を行うこと。
(3) 生産登録者及び、とう精登録者は収穫、出荷調整及びとう精の段階において、特別栽培農産物として認証された農産物又は当該農産物をとう精したものをその他の農産物と混合しないこと。
(4) とう精登録者はとう精登録台帳(様式第12号)による記録を行いこれを常備する。
(5) とう精登録者はとう精した後、新たな容器包装類に詰め換えるときは、表示されている内容の全部を正確に記載すること。
(6) 町長は認証票の作成費を負担する。
(検査の実施)
第15条 町長は必要に応じ生産登録者、とう精登録業者に認定又は認証に係わる報告を求め、又は生産登録者、とう精登録業者の了解を得て、生産施設に立ち入り、栽培管理記録等の書類や物件を調査することができるものとする。
(事後的な検証)
第16条 町長は本制度の適正な運営を図るため、必要に応じて特別栽培農産物の残留農薬の分析調査を行うものとし、分析結果については関係機関に報告するものとする。
(情報の提供)
第17条 生産登録者等は、消費者、流通業者等の信頼を得るため、特別栽培農産物の生産等に関する情報等を積極的に提供するよう努めるものとする。
2 町長は消費者からの栽培方法や資材の使用状況、確認方法等に関する紹介があった場合には、栽培管理記録等を基に説明を行うものとする。