○サシバのふるさと特別栽培農産物認証・表示要綱

令和2年3月26日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、サシバの住む里地里山の保全に寄与する農産物の認証・表示について必要な事項を定めることにより、サシバの住む里地里山の保全と市貝町産の農産物の付加価値の向上を図ることを目的とする。

(対象農産物)

第2条 認証の対象とする農産物は、次のとおりとする。

(1) 市貝町で生産され、不特定多数の消費者に販売される農産物であって、別に定める認証基準に掲載された農産物

(2) 前号の玄米を原料とし、とう精された精米

(認証された農産物の名称)

第3条 別に定める認証基準に基づき栽培され、認証を受けた農産物の名称を「サシバのふるさと特別栽培農産物(以下、「特別栽培農産物」)という。」という。

(生産者の登録)

第4条 特別栽培農産物を生産し、特別栽培農産物の認証を受けようとする者は、生産を開始する前に、町長に登録(以下「生産登録」という。)を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録の申請が次の各号に掲げる要件の全てに適合していると認められる場合は、その登録を行うものとする。

(1) 本町に居住する農業者、又は「市貝町人・農地プラン」の中心経営体として位置づけられた者

(2) 別に定めるサシバの子育て環境保全に資する生産活動の認定要件を満たしていること。

(3) 別に定める特別栽培農産物の認定要件に適合していること。

(4) 第6条の規定による登録の取消し後、別に定める期間が経過していること。

3 特別栽培農産物として認証された玄米をとう精し、とう精後も、特別栽培農産物として流通しようとする者は、とう精を開始する前に第1項の手続に準じて登録を申請し、とう精登録を行うものとする。

4 3によりとう精登録を申請する者(以下「とう精登録申請者」という。)については、町長が審査を行うものとする。

(認証及び認証票等の表示)

第5条 町長は生産登録者が第4条第2項(2)及び(3)の栽培管理を行ったことを確認した場合は、特別栽培農産物として認証する。

2 町長が認証した特別栽培農産物については、認証されたことを示す別に定める認証票等を表示することができるものとする。

(確認機関及び生産登録等の認定等の取消)

第6条 町長は、生産登録、とう精登録の認定又は認証が不適当であると認められた時は、その認定又は認証を取り消し、又は改善のために必要な指導を行うことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、認証及び表示に関して必要な事項は別に定める。

サシバのふるさと特別栽培農産物認証・表示要綱

令和2年3月26日 告示第28号

(令和2年3月26日施行)