○市貝町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年3月19日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市貝町地域おこし協力隊設置規則(平成27年告示第26号)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援し、もって町への定住及び活性化を図ることを目的とする市貝町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者又は任期終了の日から1年以内の者

(2) 町内に住所を有し、隊員の任期終了の日から3年以上定住することができる者

(3) 町の活性化に資する事業内容で、町内で起業する者

(4) 町税等を滞納していない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地又は建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

2 前項の規定に関わらず、補助対象経費であっても他の制度等により補助金等を受ける見込み、又は既に受けている場合は、補助の対象としないものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 この補助金は、予算の範囲内で交付し、同一の補助対象者に対し、1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助の対象となる事業が完了した場合又は補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合は、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) 補助事業の内容が確認できる書類及び領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(1) 補助金を補助対象経費以外に使用したとき

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(3) 隊員の任期終了の日から3年以内に転出したとき

2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、前項第3号の規定により交付決定の取り消しをしたときは、隊員の任期終了後に本町に定住していた期間に応じ、別表に定める金額を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年3月1日から適用する。

別表(第7条関係)

任期終了の日からの経過年数

返還を求める金額

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の50%

2年以上3年未満

交付額の25%

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市貝町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年3月19日 告示第21号

(令和2年3月19日施行)