○住み慣れた地域で人生を生き抜くための体制整備事業費補助金交付要綱

令和2年3月16日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民ひとりひとりが住み慣れた地域で人として尊重され、尊厳を保って自分らしく最期まで生き抜くために必要不可欠となる在宅生活と医療、介護が途切れることなく円滑に提供される体制づくりを推進するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院の開設者(以下「補助事業者」という。)が行う在宅医療・介護連携の円滑化を図る事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業の内容及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、前項に掲げる経費に同表に定める補助率を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

3 補助の期間は、通算5年度を限度とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、住み慣れた地域で人生を生き抜くための体制整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、住み慣れた地域で人生を生き抜くための体制整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により交付の決定を受けた補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、住み慣れた地域で人生を生き抜くための体制整備事業費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 第3条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、町長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助上限額

町民を支える医療体制整備事業

町民を支える医療として、地域包括ケア病棟の運営に要する費用(前年度の1月から補助実施年度の12月までに要した費用)

10分の1

4,700,000円

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住み慣れた地域で人生を生き抜くための体制整備事業費補助金交付要綱

令和2年3月16日 告示第17号

(令和2年3月16日施行)