○市貝町私的二次救急医療機関補助金交付要綱
令和2年3月16日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町における救急医療体制を確保するため、市貝町内の私的二次救急医療機関の救急体制の確保に要する費用の一部を補助することに関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象病院)
第2条 補助の対象となる病院(以下「補助対象病院」)は、町内に所在する医療機関で、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。
(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、都道府県知事が救急病院として告示した病院
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関以外の病院
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項により都道府県が定める傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準において、医療機関リストに掲載されている医療機関
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助実施年度の前年度の1月から補助実施年度の12月までの搬送傷病者のうち、市貝町内に住所を有する傷病者を受け入れた人数に1万3,000円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする病院の設置者(以下「申請者」という。)は、市貝町私的二次救急医療機関補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(2) 長期にわたって救急業務の受け入れができないとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
2 前項の規定により、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、町長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。