○市貝町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年条例第10号)の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 公仕

(3) 運転手

(4) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

第3条 単純労務会計年度任用職員の給料は、単純労務職員の給与に関する規則(昭和52年規則第2号)第3条第1項に規定する給料表を準用し、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)に掲げる区分に応じて適用する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号。以下、「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

職種

適用する給料表

職務の級

適用する号俸の範囲

単純労務会計年度任用職員

技能労務職給料表

1級

1号給から48号給まで

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基本号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員

1

15

1

15

公仕

1

15

1

15

運転手

1

40

1

48

市貝町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月27日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)