○市貝町自主防災組織活動支援補助金交付要綱
令和元年12月4日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和63年法律第223号)第5条第2項及び第8条第2項第13号の規定により、自主防災組織の活動を支援するため、予算の範囲内において市貝町自主防災組織活動支援補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「自主防災組織」とは、地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、地域住民が連帯及び共同し、自主的に防災活動を行う防災組織をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内の自主防災組織とする、ただし、同一年度内にこの要綱の規定による補助金を受けていない自主防災組織に限る。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げる防災資機材等(以下、「防災資機材等」という。)の購入等に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下、「申請者」という。)は、市貝町自主防災組織活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 自主防災組織規約
(2) 防災資機材等の購入に係る見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第10条 交付決定者は、補助金の交付決定に係る補助対象経費の支払いが完了したときは、速やかに市貝町自主防災組織活動支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 防災資機材等の購入に係る領収書等の写し
(2) 防災資機材等を撮影した写真等
(3) 防災資機材等の保管又は配置場所を明らかにした書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(防災資機材等の管理)
第13条 この要綱による補助金の交付を受けた自主防災組織は、取得した防災資機材等を責任をもって管理し、これを正当な理由なく処分し、又は譲渡してはならない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは、一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該年度において、交付した補助金に余剰金が発生したとき。
(3) この要綱の規定に反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月29日告示第43号)抄
令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象となる経費 |
情報収集・伝達用資機材 | ハンドマイク、携帯用無線機・受令機、携帯用ラジオ、その他情報収集・伝達活動に必要な資機材の購入 |
初期消火用資機材 | 消火器、水バケツ、砂袋、防火衣、ヘルメット、とび口、その他初期消火活動に必要な資機材の購入 |
水防資機材 | 防水シート、スコップ、つるはし、ヘルメット、ロープ、かけや、杭、土のう袋、その他水防活動に必要な資機材の購入 |
救出用資機材 | バール、はしご、大工道具、ペンチ、ハンマー、一輪車、チェーンソー、その他救出活動に必要な資機材の購入 |
救護用資機材 | 担架、救急セット、テント、毛布、シート、簡易トイレ、AED、その他救護活動に必要な資機材の購入 |
避難用資機材 | 強力ライト、警笛、誘導棒、その他避難活動に必要な資機材の購入 |
給食・給水用資機材 | 炊事用具、給水タンク、非常食、備蓄水、その他給食・給水活動に必要な資機材の購入 |
訓練用資機材 | 訓練用消火器、訓練時配給品、その他訓練に必要な資機材の購入 |
照明用資機材 | 発電機、投光器、その他照明に必要な資機材の購入 |
会議用資機材 | 自主防災組織の運営に関する会議等に必要な資機材の購入 |
その他 | カメラ、携帯電話用充電器の購入、講師派遣費用など |