○市貝町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
令和元年8月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づく、市貝町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、市貝町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を実施するため、次に掲げる事項の指導、点検、推進等を行う。
(1) 有害鳥獣の捕獲等に関すること。
(2) 有害鳥獣の被害防護措置に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は指名する。
(1) 市貝町鳥獣被害防止計画に基づく防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(2) 町職員
2 前項第1号の隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(隊長)
第4条 実施隊の隊長は、産業振興課長の職にある者をもって充てる。
(任期)
第5条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、最初の任命又は指名された隊員の任期にあっては、当該年度の3月31日までとする。
(解任)
第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し及び停止の処分を受けたとき。
(2) その他町長が特に解任の理由があると認めるとき。
(報酬及び費用弁償)
第7条 第3条第1項第1号に規定する隊員の報酬及び費用弁償については、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第7号)の定めるところにより支給する。
第8条 第3条第1項第1号に規定する隊員の公務上の災害に対する補償について、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。
(事務局)
第9条 実施隊の事務局は、産業振興課に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和元年8月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。