○市貝町わな猟技術向上支援事業費補助金交付要綱
平成30年9月26日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣捕獲のために必要なわな猟の技術向上を目的とし、狩猟者登録に係る費用の一部を助成する市貝町わな猟技術向上支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年7月21日規則第12号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金は、栃木県猟友会茂木支部(以下「猟友会」という。)が狩猟者登録を行う場合に、当該事業に要する経費について、猟友会に対して交付するものとする。
2 対象となる経費は、わな猟免許を所持し、町内に住所登録されている者について、猟友会が狩猟者登録を行う場合の経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、狩猟者1人あたりの狩猟税、県手数料、保険料、大日本猟友会共済金、県猟友会及び茂木支部会費の2分の1以内とし、狩猟者1人につき5,000円を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、わな猟技術向上支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式1号)
(2) 収支予算書(別記様式2号)
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、申請書の内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知する。
(1) 事業実績書(別記様式3号)
(2) 収支決算書(別記様式4号)
(3) 狩猟者登録証の写し
(報告検査)
第7条 町長は、必要と認めたときは補助金の交付を受けようとする者、又は補助金の交付を受けた者に対して報告を求め、職員により検査させることができる。
(補助金の返還)
第8条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 市貝町補助金等交付規則及び、この規程に違反したとき。
(2) 町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 狩猟者登録を取りやめたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から適用する。