○市貝町立小中学校栄養士等配置要綱

平成30年3月27日

教委告示第5号

(目的)

第1条 市貝町立小中学校に栄養士又は栄養教諭(以下「栄養士」という。)を配置し、学校給食の栄養管理、衛生管理並びに安全で安心な給食の提供を行い、学校給食の円滑な運営を行う。また、食育活動を通して児童生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 栄養士は、それぞれの学校の実情に応じて、主に次の各号の職務を行うものとする。

(1) 学校給食の栄養管理、衛生管理並びに安全管理

(2) 給食献立の立案、会議等の企画運営

(3) 学校行事等における教員への支援・協力

(4) その他教育委員会及び校長が必要と認める職務

(任用の基準)

第3条 栄養士は、原則として次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから選考し、教育委員会が任用する。

(1) 職務の遂行に必要な知識、経験、技能等(栄養士あるいは栄養教諭免許)を有している者

(2) 本要綱の目的及び職務内容を理解し、児童生徒の教育に熱意のある者

(勤務時間等)

第4条 栄養士の勤務時間は、1日につき7時間30分の範囲内で校長が割り振るものとする。

2 教育委員会及び校長が必要と認めたときは、勤務日及び勤務時間を変更することができる。

(服務)

第6条 栄養士は、教育委員会及び校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 栄養士は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 栄養士は、職務を遂行するにあたって知りえた秘密をもらしてはならない。退職した後も、同様とする。

(退職)

第7条 栄養士は、任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。やむを得ず任用期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに校長に申し出なければならない。

(解任)

第8条 教育長は、栄養士が当該任用期間の満了前に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合

(3) 栄養士としてふさわしくない行為があった場合

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 平成30年4月1日から適用する。

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

市貝町立小中学校栄養士等配置要綱(平成24年教育委員会告示第16号)

制定文(令和2年4月15日教委告示第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

市貝町立小中学校栄養士等配置要綱

平成30年3月27日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会告示第5号
令和2年4月15日 教育委員会告示第7号