○市貝町立小中学校学習指導助手等配置要綱

平成30年3月27日

教委告示第4号

(目的)

第1条 市貝町立小中学校に学習指導助手及び外国語指導助手(以下「指導助手」という。)を配置し、授業における学習活動の支援等を通して、教育効果を高めるとともに児童生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 指導助手は、それぞれの学校の実情に応じて、主に次の各号の職務を行うものとする。

(1) 授業における児童生徒の学習活動への支援

(2) 特別活動及び児童・生徒指導への支援・協力

(3) 教員に対する支援・協力、教材作成の補助

(4) その他教育委員会及び校長が必要と認める職務

(任用の基準)

第3条 指導助手は、原則として次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから選考し、教育委員会が任用する。

(1) 職務の遂行に必要な知識、経験、技能等(小学校教諭免許あるいは中学校教諭免許等)を有している者

(2) 本要綱の目的及び職務内容を理解し、児童生徒の教育に熱意のある者

(勤務時間等)

第4条 指導助手の勤務時間は、1日につき7時間30分の範囲内で校長が割り振るものとする。

2 教育委員会及び校長が必要と認めたときは、勤務日及び勤務時間を変更することができる。

(服務)

第6条 指導助手は、教育委員会及び校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導助手は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導助手は、職務を遂行するにあたって知りえた秘密をもらしてはならない。退職した後も、同様とする。

(退職)

第7条 指導助手は、任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。やむを得ず任用期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに校長に申し出なければならない。

(解任)

第8条 教育長は、指導助手が当該任用期間の満了前に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合

(3) 指導助手としてふさわしくない行為があった場合

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

制定文(令和2年4月15日教委告示第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

市貝町立小中学校学習指導助手等配置要綱

平成30年3月27日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会告示第4号
令和2年4月15日 教育委員会告示第6号