○市貝町未登記道路用地等事務処理要綱
平成30年6月28日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町財務規則(昭和40年規則第1号)に定めるもののほか、未登記道路用地等を整理する事案が生じた場合の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 過去に買入れ又は寄附等により、町が所有権を取得したものの確証がないもの、また実態として町が既に管理しているもののうち、所有権移転登記が未了の土地
(2) 前号に掲げるもののほか、過去の経緯は不明であるが、町が管理すべき土地であると認められ、所有権移転登記未了の土地
(未登記道路用地等の取得等)
第3条 未登記道路用地のうち町が取得できるものは、隣接する土地の権利者との境界に係る合意が得られ、かつ、権利の譲渡ができるものとする。
2 未登記道路用地の取得の方法は、過去の整備状況の実態を調査し、隣接又は近隣の道路用地の権利移転の状況により寄附又は買収とする。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(取得の手続)
第4条 町長は、登記名義人から登記の承諾が得られたときは、登記名義人に、次に掲げる書類の提出を求め、町への所有権移転登記を行う。この場合において、登記名義人が複数存在し、その共有者全員の承諾が得られない場合は、承諾を得た共有者ごとにその持分移転登記を行うことができる。
(1) 寄附の場合
ア 土地寄附申込書(様式第1号)
イ 登記承諾書(様式第2号)
ウ 印鑑登録証明書
エ その他町長が必要とする書類
(2) 譲渡の場合
ア 土地買取申出書(様式第3号)
イ 登記承諾書
ウ 土地売買契約書
エ 譲渡代金請求書
オ 印鑑登録証明書
(調査等の費用負担)
第5条 町長は、未登記道路用地等の取得に係る調査及び分筆、所有権移転等の登記に要する費用を負担するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成30年7月1日から適用する。