○市貝町シルバー人材センター補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき市貝町シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、高齢者の能力の積極的な活用及び就業機会の拡充を図ることができるようにし、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項により、都道府県知事の指定を受けたシルバー人材センターが行う高年齢者就業機会確保事業を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の額は、国で定める高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱にある別表の第4欄に定める対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額の合計額で、町長が予算の範囲で定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとするときは、補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、年度当初に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の支払い方法)
第5条 町長は、補助金の概算払いをする必要があると認めた場合には、町の支払い計画の範囲内において、概算払いをすることができるものとする。
(実施状況報告)
第6条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、町長から報告を求められた場合には、速やかに報告しなければならない。
(補助金の実績報告)
第7条 補助事業者は、実績報告を当該補助金に係る会計年度の終了後30日以内に町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成30年6月1日から適用する。