○市貝町個人情報等保護監査実施規程

平成30年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市貝町個人情報等取扱規程(平成28年訓令第6号。以下「取扱規程」という。)第42条の規定に基づく監査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、取扱規程で使用する用語の例による。

(監査対象)

第3条 監査は、すべての各課局を対象とする。

(監査基準)

第4条 監査は、取扱規程を基準として実施する。

(監査方法)

第5条 監査は、次に掲げる方法で実施する。

(1) 書面監査

(2) 実地監査

(監査計画)

第6条 監査責任者は、個人情報等保護監査計画書(様式第1号)を作成し、総括責任者に報告する。

(監査実施者)

第7条 監査実施者は、監査責任者が指定する。

(書面監査)

第8条 書面監査は、次のとおり実施する。

(1) 書面監査は、年1回、すべての各課局に対して実施する。

(2) 監査責任者は、保護責任者に対し、個人情報等保護書面監査実施通知書(様式第2号)により監査に必要な事項を通知する。

(3) 保護責任者は、自ら管理責任を有する個人情報等の保護に係る管理の状況について、自己点検を行った上で、個人情報等保護監査調書(様式第3号)(以下「監査調書」という。)を作成して、監査責任者に提出する。

(実地監査)

第9条 実地監査は、次のとおり実施する。

(1) 実地監査は、年1回及び必要に応じ随時、取扱規程第39条に規定する個人情報等の安全確保の上で問題となる事案が発生した各課局及び番号法に規定する個人番号利用事務を実施している課その他監査責任者が実地監査を実施する必要があると認めた各課局に対して実施する。

(2) 監査責任者は、保護責任者に対し、個人情報等保護実地監査実施通知書(様式第4号)により監査に必要な事項を通知する。

(3) 実地監査の手順は、概ね次のとおりとする。

 実地監査を実施する各課局の担当者からの個別聴取

 意見交換

 講評

(4) 監査責任者は、実地監査終了後、保護責任者に対し、個人情報等保護実地監査結果通知書(様式第5―1号(改善を要する事項がある場合にあっては、様式第5―2号))により実地監査の結果を通知する。

(改善計画)

第10条 監査責任者は、監査の結果、改善が必要と認められた事項について、監査を実施した各課局の保護責任者から個人情報等保護監査に係る改善計画書(様式第6号)(以下「改善計画書」という。)を提出させるものとする。

(総括責任者への監査結果報告)

第11条 監査責任者は、個人情報等保護監査結果報告書(様式第7号)を作成し、監査の結果を総括責任者に報告する。

2 監査結果報告書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査結果概要

(2) 改善を要する事項

(3) 改善内容及び実施予定時期

(4) その他必要と認めた事項

(その他)

第12条 監査の実施に関する事務は、企画振興課が行う。

この規程は、平成30年3月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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市貝町個人情報等保護監査実施規程

平成30年3月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)