○市貝町シニアアクティブクラブ補助金要綱
平成30年3月30日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、市貝町シニアアクティブクラブ(市貝町の区域内のシニアクラブをもって構成されているものをいう。)が行う事業等に要する経費について、市貝町がその一部を補助することにより高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象及び補助金額)
第3条 この補助金は、アクティブクラブが行う次に掲げる経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものに対し、その経費の全部又は一部について、予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 市貝町の区域内のシニアクラブの連絡調整に要する経費
(2) 社会奉仕活動に要する経費
(3) 教養講座開催に要する経費
(4) 健康増進活動に要する経費
(5) その他町長が必要と認める経費
2 この補助金は、アクティブクラブに対し交付する。
制定文 抄
平成30年3月30日から適用する。