○市貝町敬老会補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第32号
(目的)
第1条 多年にわたり地域社会に尽くした高齢者を敬愛し、地域ぐるみで長寿を祝い、地域の中で支えあう安心のまちづくりを促進するめ、敬老会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、市貝町補助金等交付規則(昭和57年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、敬老会行事を実施する自治会等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、以下の事業とする。
(1) 各地区公民館等で、高齢者を招待し敬老会を開催する事業
(2) 高齢者の見守りを兼ね、敬老祝い品を持って高齢者宅を訪問し、敬老の気持ちを伝える事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち原則として、次に掲げるものとする。
(1) 材料費、食糧費、アトラクション等に要する経費
(2) 記念品代
(3) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に定める額とする。
(1) 集会・規模割
参加人数(対象高齢者) | 金額 |
20人まで | 15,000円 |
21人以上30人まで | 20,000円 |
31人以上40人まで | 25,000円 |
41人以上50人まで | 30,000円 |
51人以上60人まで | 35,000円 |
61人以上70人まで | 40,000円 |
71人以上 | 45,000円 |
(2) 参加者割
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成30年3月30日から適用する。