○市貝町敬老会補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第32号

(目的)

第1条 多年にわたり地域社会に尽くした高齢者を敬愛し、地域ぐるみで長寿を祝い、地域の中で支えあう安心のまちづくりを促進するめ、敬老会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、市貝町補助金等交付規則(昭和57年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、敬老会行事を実施する自治会等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、以下の事業とする。

(1) 各地区公民館等で、高齢者を招待し敬老会を開催する事業

(2) 高齢者の見守りを兼ね、敬老祝い品を持って高齢者宅を訪問し、敬老の気持ちを伝える事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち原則として、次に掲げるものとする。

(1) 材料費、食糧費、アトラクション等に要する経費

(2) 記念品代

(3) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に定める額とする。

(1) 集会・規模割

第3条第1号事業は、第4条第1号に定める補助対象経費を対象とし、次年の4月1日現在で75歳以上となる者の人数により、次の区分で定める額とする。

参加人数(対象高齢者)

金額

20人まで

15,000円

21人以上30人まで

20,000円

31人以上40人まで

25,000円

41人以上50人まで

30,000円

51人以上60人まで

35,000円

61人以上70人まで

40,000円

71人以上

45,000円

(2) 参加者割

第3条第2号事業は、第4条第2号に定める補助対象経費を対象とし、次年の4月1日現在で満75歳以上となる者の人数に1,000円を乗じた額を上限とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年3月30日から適用する。

市貝町敬老会補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第32号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第32号