○市貝町住宅リフォーム支援補助金交付要綱
平成30年3月27日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の居住環境の向上及び住宅関連産業を中心とする町内産業の活性化を図るため、町民が町内業者を利用して行う住宅のリフォーム工事等に要する費用の一部を補助することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 自己の居住の用に供する建築物
イ 店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と自己の居住の用に供する部分がある建築物(以下「併用住宅」という。)にあっては、自己の居住の用に供する部分
(2) リフォーム工事等 既存の住宅の安全性、耐久性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う住宅の増築、改築等の工事であって別表第1に掲げるものをいう。
(3) 町内業者 リフォーム工事を施工することができる町内に本社、支社等を有する法人又は町内で事業を営む個人事業者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 町の入札参加資格者名簿に登録されている者
イ 町の小規模工事等契約希望者制度に登録されている者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) リフォーム工事等を行う住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族で、現に当該住宅に居住している者。ただし、当該住宅の所有権を有する者(以下「所有権者」という。)が自己の他に複数いる場合は、当該住宅の所有権者全員によって合意された代表者とする。
(3) 補助金交付申請時において、当該住宅に居住している者全員に町税等及び公共料金の滞納がない者。なお、所有権者が複数で当該住宅に居住していない場合も、その全員に滞納がないこと。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 町内に存する住宅であり、現に居住の用に供するもの
(2) 補助金交付申請時において、建築後10年以上を経過しているもの
(3) 賃貸を目的としないもの
(補助対象工事等)
第5条 補助金の交付の対象となるリフォーム工事等(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 町内業者が施工する工事で、補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の合計額(以下「補助対象費用」という。)が20万円以上であること。ただし、別表第2に掲げる費用を除く。
(2) 自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により生じる被害をいう。)により被災した住宅の修繕を目的とする工事でないこと。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法律に違反しない工事であること。
2 次のいずれかに該当する工事は、補助の対象としない。
(1) 公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事
(2) 補助対象者が、自ら工事関連資材を購入し施工する工事
(3) その他町長が不適当と認める工事
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象費用の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、併用住宅であって屋根及び外壁その他建築物全体に係る補助対象工事を行うときの補助金の額は、当該補助対象費用に住宅部分の床面積を建築物全体の床面積で除して得た値を乗じて算出された額の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
3 第2項の補助金は、同一補助対象住宅及び同一補助対象者について1回を限度とし、予算の範囲内で交付する。
2 前項に規定する報告は、補助対象工事の完了日から30日以内に行わなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全額又は一部を取消し、又は既に交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(平成31年3月15日告示第9号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月31日告示第39号)抄
令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
工事の種類 | 工事の内容 | 備考 |
増築工事 | 既存の住宅部分に加えて新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事。ただし、既存の住宅が存する敷地に別の住宅を新築する工事を除く。 | 工事に付帯する実施設計業務及び工事監理業務を含む |
改築工事 | 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その部分に住宅部分を改めて建築する工事 | |
減築工事 | 既存の住宅の一部を取り壊し、住宅の床面積を減少させる工事 | |
改修工事 | 既存の住宅の全部又は一部を模様替え又は修繕する工事で、次に掲げるもの (1) 住宅の安全性を高める工事 (2) 住宅の耐久性を高める工事 (3) 住宅の居住性を高める工事 (4) 住宅の機能性を高める工事 (5) 地域の特性に応じた工事 (6) その他町長が必要と認める工事 |
別表第2(第5条関係)
(1) | 市貝町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱(平成20年告示第44号)に基づく耐震改修等工事費補助金の交付を受ける場合は、耐震改修等工事費(当該耐震改修等の設計費及び工事費及び工事監理費を含む。)に要する費用 |
(2) | 市貝町障害者日常生活用具給付事業実施要項(平成18年告示第41号)の交付を受けて住宅を改修する場合は、その対象工事に要する費用 |
(3) | 市貝町老人日常生活用具給付事業実施要項(平成2年告示第28号)の交付を受けて住宅を改修する場合は、その対象工事に要する費用 |
(4) | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給を受ける場合は、その住宅改修に要する費用 |
(5) | 市貝町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成22年告示第22号)に基づく補助金を受ける場合は、設置に要する費用 |
(6) | 市貝町合併浄化槽設置費補助金交付要綱(昭和63年告示第23号)に基づく補助金の交付を受ける場合は、設置に要する費用 |
別表第3(第7条関係)
添付書類の種類 | 備考 | |
(1) | 住宅リフォーム工事等計算書 | |
(2) | 住民票 | |
(3) | 家屋所有証明書又は納税通知書又は登記事項証明書 | 発行日から3ヶ月以内のもの |
(4) | 町税等の完納証明書 | 同居する18歳以上の世帯全員(学生は除く) |
住宅リフォーム工事等に係る図面 | ||
(5) | ・位置図(住宅地図等を使用したもの) | |
・平面図(補助対象部分と非対称部分を明示した図面) | 軽微なものは省略できる | |
(6) | 住宅リフォーム工事等に係る写真 ・2面以上の住宅全体の外観写真 ・住宅リフォーム工事部分の施工前の現況写真 | |
(7) | 住宅リフォーム工事等に係る見積書の写し ・工事費見積書 ・設計委託費見積書 ・工事監理費見積書 | ・町内業者が見積もったものに限る ・補助部分と非対称部分を明らかにしたもの |
別表第4(第10条関係)
添付書類の種類 | 備考 | |
(1) | 住宅リフォーム工事等に係る契約書(請書)の写し ・工事請負契約書 ・設計業務委託契約書 ・工事監理業務委託契約書 | |
(2) | 住宅リフォーム工事等に係る請求書の写し ・工事代金請求書 ・設計業務委託代金請求書 ・工事監理業務委託代金請求書 | 補助対象部分と非対称部分を明らかにしたもの |
(3) | 住宅リフォーム工事等に係る領収書又は振込依頼書の写し ・工事代金の領収書又は振込依頼書 ・設計業務委託代金の領収書又は振込依頼書 ・工事監理業務委託代金の領収書又は振込依頼書 | |
(4) | 住宅リフォーム工事等に係る部分の施工中及び施工後の写真 | |
(5) | 建築基準法第7条又は第7条の2の規定による検査済証 | 必要な場合 (10m3以上の増改築) |
(6) | その他町長が必要と認めるもの |