○市貝町スズメバチの巣駆除費補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 町が交付する市貝町スズメバチの巣駆除費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、人に危害を及ぼすおそれがあるスズメバチの巣を駆除する者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、早期の駆除を促進し、もって町民生活の安全の確保に資することを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。

(2) 建物等 町内に存する建物、工作物、土地及び立木をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、建物等に営巣したスズメバチの巣の駆除を駆除業者に依頼する者であって、次に掲げるものとする。

(1) 当該建物等の所有者又は所有者から管理を委託された者(以下「管理者」という。)

(2) 当該建物等を借りている者であって、当該建物等の所有者又は管理者から駆除に係る承諾を得られたもの

(3) 町税を完納している世帯の世帯員

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「申請者」という。)は、補助対象者が駆除業者に依頼して行ったスズメバチの巣の駆除に要した経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、駆除を行うために建物の一部を解体する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用は除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費(駆除したスズメバチの巣の数にかかわらず、1回の駆除に要した費用であって、建物等の破壊及びその復旧に要した費用を除いた額をいう。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額とし、1万円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、駆除日の属する年度内に市貝町スズメバチの巣駆除費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 駆除業者が発行した領収書又はその写し

(2) スズメバチの巣の位置図

(3) 駆除前と駆除後の状況を示す写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、市貝町スズメバチの巣駆除費補助金交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに補助金の交付を決定する。

2 前項の規定による交付の決定をもって額の確定を行ったものとみなす。

(実績報告書の省略)

第9条 この補助金については、規則第13条のただし書きの規定により実績報告書の提出を省略するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日より適用する。

改正文(令和3年3月1日告示第15号)

令和3年4月1日から適用する。

画像

市貝町スズメバチの巣駆除費補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第16号

(令和3年3月1日施行)