○市貝町友好・交流都市団体交流支援補助金交付要綱
平成30年3月23日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、町と友好都市、交流都市の協定を締結している市区町村等との教育、文化、観光、産業などの多面的交流を図り、人材育成や地場産業の活性化を図るため、交流事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することを目的とし、この補助金の交付に関し必要な事項は市貝町補助金等交付規則(昭和51年7月21日規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交流対象地域)
第2条 この要綱による補助金の対象は、次の地域とする。
(1) 沖縄県宮古島市
(補助対象団体)
第3条 補助対象となる団体は、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 5人以上で構成される団体で、活動の拠点が町内にあること。
(2) 政治、宗教又は営利を目的としない団体であること。
(3) 町から運営費の補助を受けている団体でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助対象とする事業は、補助対象団体(同一年度において既にこの要綱による補助金の交付を受けた団体を除く。)が行う次の交流事業とする。
(1) 教育、歴史、文化及びスポーツなどによる親善交流
(2) 農業、企業等の視察や研修など
(3) 本町の特産品等の紹介
(4) 交流対象地域にて開催される交流会への参加
(5) その他、町長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外とする。
(1) 観光を主たる目的とするもの
(2) 営利を主たる目的とするもの(特産品等の紹介は除く)
(3) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
(4) 他の町補助金等の交付対象となる事業
(5) その他、現地での交流活動が希薄と認められるもの
(補助対象費用)
第5条 補助対象とする費用は、次の費用とする。ただし、この費用に公的補助があるときは、その額を控除した額を補助対象費用とする。
(1) 旅費
(2) 宿泊料
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請する団体(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の概要書
(2) 交流事業の事業計画書及び収支予算書
(3) 交流事業の参加予定者名簿
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金)
第7条 申請者に交付する補助金の額は次のとおりとする。なお、金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象費用の2分の1の額と2万5,000円のうち、いずれか少ない額に参加者数を乗じて得た金額とし、20名分を上限とする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の算定の基礎となった参加者は、参加者数から控除するものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、第6条の規定による書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、予算の範囲内で交付を決定するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、交付に当たって条件を付すことができる。
3 町長は、交付を決定したものに対して、その決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を規則第7条の規定により速やかに通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、申請した交流事業を実施したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 交流事業の収支決算書
(2) 事業実施状況報告書
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査を行い、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに伏した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助金の額の確定を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第18条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、又はすでに交付を受けた補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業の全部又は一部を実施しなかったとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) 事業の実施方法が不適当であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定又は交付条件に違反したとき。
(事故責任)
第13条 町長は、補助金を交付した交流事業による事故については、一切損害賠償の責任を負わないものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(平成30年6月8日告示第47号)抄
平成30年6月8日から適用する。
改正文(令和5年3月24日告示第37号)抄
令和5年4月1日から適用する。